【更新】指定(許可)更新 (入居・入所系サービス)
指定(許可)更新制度
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定(許可)の更新制度が設けられたため、介護サービス事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定(許可)更新にあたっての注意事項
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、条例や基準等の再確認をしてください。
- 更新手続を完了した事業者については、指定(許可)の有効期間満了月末に指定(許可)更新通知書を発送します。
- 休止中の事業所については、指定(許可)の更新を受けることはできませんので、指定(許可) の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 廃止している事業所については、更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
対象事業所(入居・入所系サービス)
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
上記以外の介護サービス事業所等の更新については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・訪問・通所系サービスはこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受けた事業所が更新をする場合
更新手続き
指定(許可)の有効期間を満了する事業所については、事前に更新手続きの案内のお知らせをいたします。その内容に基づき手続してください。
申請に必要な書類
申請書及び添付書類については(1)提出書類一覧を確認し、(2)様式一覧より様式を取得してください。
(1)提出書類一覧
(2)様式一覧
指定(許可)更新申請書 | 居宅・施設サービス:(別紙様式第一号(二) ) 地域密着型サービス:(別紙様式第二号(二) ) |
付表 | ※サービス毎に様式が異なります (介護予防)短期入所生活介護(単独型)(付表第一号(八)) (介護予防)短期入所生活介護(本体施設が特別養護老人ホームの空床利用型・併設事業所型)(付表第一号(九)) (介護予防)短期入所生活介護(本体施設が特別養護老人ホーム以外の併設事業所型)(付表第一号(十)) (介護予防)短期入所療養介護(付表第一号(十一)) (介護予防)特定施設入居者生活介護(付表第一号(十二)) 介護老人福祉施設(付表第一号(十五)) 介護老人保健施設(付表第一号(十六)) (介護予防) 小規模多機能型居宅介護(付表第二号(六)) (介護予防) 認知症対応型共同生活介護(付表第二号(七)) 地域密着型特定施設入居者生活介護(付表第二号(八)) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(付表第二号(九)) 看護小規模多機能型居宅介護(付表第二号(十)) |
勤務形態一覧表 | ※2種類ありますがどちらを使用しても構いません。 (1)勤務形態一覧表(サービス別にシートが分かれています。) ※旧様式 (2)勤務形態一覧表(汎用版)(サービス別の様式はこちら) ※新様式 |
誓約書 | 居宅・施設サービス:(標準様式6(居宅・施設)) 地域密着型サービス:(標準様式6(地密)) |
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 | 介護支援専門員一覧(標準様式7(居宅・地密・施設)) |
消防用設備等の点検及び防災訓練の実施状況 | 消防用設備等の点検及び防災訓練の実施状況(参考様式14) |
提出方法について
<郵送の場合>
(宛先)
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係 宛
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市スマート申請)
上記ページより必要書類を添付(アップロード)し、提出してください。
<電子申請届出システムの場合>
電子申請届出システムでの申請等について
上記ページを確認のうえ、電子申請届出システム上で申請等を行ってください。
<メールの場合>
(宛先)
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
<来庁の場合>
書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。
更新申請書提出後、更新決定通知書の交付前に変更、休止、廃止を行う場合について
更新申請書提出後に変更が生じた場合
変更届の提出をお願いいたします。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記してください。
変更届(入居・入所系サービス)
介護老人福祉施設の指定に係る届出(変更届出等)
介護老人保健施設の開設許可に係る届出(変更届出等)
更新申請書提出後に休止、廃止する場合
指定(許可)の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定(許可)更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出してください。
休止・廃止届についてはこちら
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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