通所介護事業所等で行う利用者の所有物等の洗濯について

更新日:令和2(2020)年1月10日(金曜日)

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クリーニング業について

クリーニングとは、依頼を受けて、洗剤等を利用して繊維製品等を原形のまま洗濯する行為のことです。
この行為を、反復継続して行うこと、社会性をもって行うことの二つの要件を満たす場合にクリーニング業と解釈されます。
クリーニング業を行うためには、法律により検査及び確認が必要とされております。
介護保険法の適応範囲外で洗濯行為を行うと、クリーニング業にあたることがありますので、保健所まで相談してください。

通所介護及び認知症対応型通所介護での洗濯について

 介護保険法第8条第7項及び第17項において、通所介護及び認知症対応型通所介護で行う日常生活上の世話については、厚生労働省令で定めるものとされており、介護保険法施行規則第10条及び第17条の3に規定する厚生労働省令で定める日常生活上の世話の中に、「洗濯」は含まれておりません。
・クリーニング業に関する通知
船指監第1036号(H28.3.14)(PDF)

保健所衛生指導課への相談について

通所介護及び認知症対応型通所介護で行う日常生活上の世話に「洗濯」が含まれないことから、利用者の所有物等の洗濯を行う場合は、クリーニング業にあたる可能性がありますので、保健所衛生指導課まで相談するようお願いいたします。

・クリーニング業に関するお問い合わせ先
保健所衛生指導課 (船橋市ホームページ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日