介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定申請及び各届出について
- 指定申請
1-1.指定申請提出方法、受付期間等
1-2.指定申請に必要な書類
1-3.介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者の指定状況一覧 - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算)
- 変更届
- 休止届、廃止届、再開届
- 指定の更新
1.指定申請
船橋市の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における、第一号訪問事業(介護予防訪問型サービス・介護予防生活支援サービス)及び第一号通所事業(介護予防通所型サービス・介護予防運動機能向上デイサービス・介護予防ミニデイサービス)を提供する場合は、船橋市の指定を受ける必要があります。
1-1.指定申請提出方法、受付期間等
提出方法
提出方法については電子申請届出システム、 郵送、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び提出書類の等の写しを併せて、郵送にてご提出ください。
※書類確認時に運営予定者(管理者等)、従業予定者へご来庁を求める可能性がございます。予めご了承ください。
<電子申請届出システムの場合>
上記ホームページより確認してください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
<来庁の場合>
別館2階
【注意】
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
・ご来庁の際は、予め日時(午前9時30分から午後4時までの間)の予約をお願いいたします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
指導監査第三係:047-436-2782
受付期間
指定月の前月の1日から15日まで。(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
1-2.指定申請に必要な書類
チェックリストをご確認の上、書類不備の無いよう作成してください。
なお、提出していただいた書類はお返ししませんので、事業所における控用のご準備もお願いします。
チェックリスト
チェックリスト |
---|
市内事業所併設追加申請用(エクセル) ※既に船橋市内で指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所の指定を受けている場合であって、追加で第一号訪問事業又は第一号通所事業を新規申請する場合のチェックリストです。 |
市外事業所申請用(エクセル) ※船橋市外の事業所において、介護予防訪問型サービス又は介護予防通所型サービスを新規申請する場合のチェックリストです。 ※船橋市外の事業所において、船橋市独自の総合事業サービス(介護予防生活支援サービス、介護予防運動機能向上デイサービス, 介護予防ミニデイサービス)を新規申請する際には、こちらのチェックリストは使用できません。別途ご相談ください。 |
※船橋市内において、単独で第一号訪問事業及び第一号通所事業を新規申請する場合のチェックリストです。 |
申請書等
申請書及び添付書類 | 様式等 | |
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総合事業指定申請書(別紙様式第三号(四))及び付表 (必要な書類を選択してください) |
エクセル | |
参考様式一式 | エクセル | |
標準様式一式(必要な書類を選択してください) | ZIPファイル | |
【参考】運営規程の記載例 | 介護予防訪問型サービス運営規程(ワード) | |
介護予防訪問型・生活支援サービス運営規程(ワード) | ||
介護予防通所型サービス運営規程(ワード) | ||
介護予防運動機能向上デイサービス運営規程(ワード) | ||
介護予防ミニデイサービス運営規程(ワード) | ||
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4) |
加算算定に必要な添付書類と併せて、 介護給付費算定に係る届出のページをご確認ください。(船橋市ホームページ) |
|
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 | 詳細については障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてのページをご確認ください。(船橋市ホームページ) | |
生活保護法による介護機関の指定を不要とする旨の申出書 ※原本の提出は生活支援課です。生活保護指定を受ける場合は提出不要です。 |
詳細については生活保護法によるみなし指定についてのページをご確認ください。(船橋市ホームページ) |
注意事項
- 介護予防生活支援サービスについては、訪問介護又は介護予防訪問型サービスの指定がないと申請(指定)できません。
- 船橋市外の事業所において、船橋市独自の総合事業サービス(介護予防生活支援サービス、介護予防運動機能向上デイサービス, 介護予防ミニデイサービス)を新規申請する際には、別途ご相談ください。
- 事業を実施するにあたり、定款に事業名の追加等が必要になる場合がありますので、関係機関にご確認ください。
- 市内において単独で第一号通所事業を開始する場合、又は当該事業所を移転する場合には、事業者からの申請により、消防法令の適合状況確認を行います。詳細はこちら (船橋市ホームページ)
- 総合事業の運営規程の作成にあたり、既存の訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の運営規程を変更した場合は、当該変更に係る変更届が必要です。
- 追加で資料を求める場合があります。
1-3.介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者の指定状況一覧
介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者の指定状況一覧を掲載しています。
指定状況一覧のページはこちら。(船橋市ホームページ)
なお、掲載されている情報は指定申請時の情報のため、最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算)
加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び介護給付費算定に係る体制等に関する事項に変更等があった場合に届出が必要となります。
加算を算定しようとする月の前月15日までに届け出る必要があります。(介護職員処遇改善加算については、前々月の末日。)
届出等の詳細については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご確認ください。(船橋市ホームページ)
3.変更届(総合事業指定事業者)
介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、「船橋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」に定める事項に変更があった時は、変更内容について届出を行う必要があります。
詳細については、変更届(総合事業指定事業者)のページをご確認ください。(船橋市ホームページ)
4.休止届・廃止届・再開届(総合事業指定事業者)
介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、指定を受けている事業を休止または廃止しようとする時は、休止または廃止しようとする日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止していた事業を再開しようとする時は、事前に届出が必要です。
詳細については、休止届・廃止届・再開届(総合事業指定事業者)のページをご確認ください。(船橋市ホームページ)
5.指定の更新(総合事業指定事業者)
介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
詳細については、指定の更新(総合事業指定事業者)のページをご確認ください。(船橋市ホームページ)
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
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