変更届(総合事業指定事業者)
1.変更届
介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、 船橋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出を行う必要があります。
届出が必要な変更事項について
届出が必要な変更事項及び必要な添付書類については、居宅サービスと同様になりますので、下記手引きをご参照ください。
手引き | 変更の届出手引(PDF) |
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事前に届出が必要なもの
- 事業所の移転
(※)船橋市内で移転先の事業所の住所が市街化調整区域に該当する場合は、介護サービス事業を実施することはできません。市街化調整区域に該当していないことを、事前に都市計画課にて確認してください。
(※)船橋市内の通所型サービスについては、消防法令の適合状況確認申請が必要になります。 - 事業所名称の変更や移転により、事業所番号が変更になる場合
- 事業所の建物の構造、平面図の変更
- 利用者の定員の変更
事後の届出で差し支えないもの
- その他の事項は、原則として変更後10日以内に届け出が必要です。
(10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日) - ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後に速やかに届け出てください。
届出書及び添付書類様式
必要な書類は以下の手引きを参照してください。
届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
届け出に必要な書類
変更届出書(別紙様式第三号(一)) | エクセル | |
付表第三号(一)(第一号訪問事業) | エクセル | |
付表第三号(ニ)(第一号通所事業) | エクセル | |
標準様式一式(変更届出用) ※変更する内容に応じて選択してください。 |
エクセル | |
指定申請及び変更届(事業所移転時)チェックリスト | エクセル | |
事業所控用として、変更届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び届出書の写しを提出してください。 ※変更届の受理通知は行いません。 |
※上記に掲載がない書類は「居宅(予防)サービス、居宅介護支援、総合事業等 指定等様式」をご確認ください。
2.法人に関する情報の変更届
法人に関する情報(法人名称、法人所在地等)の変更については、本来は事業所ごとに変更届を作成するものですが、船橋市においては下記のとおり一部書類を省略することができます。
一部書類を省略できる変更
- 法人の名称変更
- 法人の所在地変更
- 法人の代表者変更
- 法人の電話番号、FAX番号変更
法人一括の届出方法については、居宅サービスと同様となりますので、以下の船橋市ホームページをご確認ください。
法人一括の変更届についてはこちら
3.提出方法
提出方法については電子申請届出システム、郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び提出書類等の写しを併せて、郵送にて提出してください。
<電子申請届出システムの場合>
上記ホームページより確認してください。
※メールアドレスを併せて変更する際は、メールアドレスの登録について(介護保険サービス事業所・施設)をご確認のうえ申請してください。
※付表に入力されたメールアドレスが登録されるため、メールアドレスの変更がない場合は、すでに市に登録をしているアドレスを入力してください。
※備考欄に申請担当者様の氏名、連絡先を入力いただくことを推奨しております。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「変更届出書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
【注意】
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日