変更届(総合事業指定事業者)
1.サービスごとの変更届
介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、 船橋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出を行う必要があります。
指定訪問介護、指定通所介護又は地域密着型通所介護と併せて指定を受けている場合
船橋市内において併設する指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所と併せて変更届を提出する場合は、変更届出書(第8号様式)(居宅サービス用)を用いて、併せて届け出ることができます。(従前の介護予防サービスと同様の取扱い)
変更届(居宅介護支援・居宅サービス)
地域密着型サービス事業所の変更届出
届出が必要な変更事項及び必要な添付書類について
届出が必要な変更事項及び必要な添付書類については、居宅サービスと同様になりますので、下記手引きをご参照ください。
※必要な添付書類については、居宅サービスと異なる場合がありますので、必ず下記留意事項をご確認ください。
手引き | 変更の届出(PDF形式:260KB) 変更の届出(ワード形式:34KB) |
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事前に届出が必要なもの
- 事業所の移転
- 事業所名称の変更や移転により、事業所番号が変更になる場合
- 事業所の建物の構造、平面図の変更
- 利用者の定員の変更
事後の届出で差し支えないもの
- その他の事項は、原則として変更後10日以内に届け出が必要です。ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後に速やかに届け出てください。
届出書及び添付書類様式
必要な書類は以下の手引きを参照してください。
届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
変更届出書様式 |
変更届出書(第5号様式)(総合事業用)(word 18KB) 変更届出書(第5号様式)(総合事業用)(PDF 91KB) |
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変更届出書(第8号様式)(居宅サービス用)(word 45KB) 変更届出書(第8号様式)(居宅サービス用)(PDF 50KB) |
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付表 | 付表1/付表6(Excel 60KB) 付表1/付表6(PDF 188KB) |
参考様式一式 | |
返信用封筒(切手貼付) 届出書の写し |
事業所控用として、変更届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び届出書の写しを提出してください。 ※変更届の受理通知は行いません。 |
留意事項 |
変更届出書様式は、居宅サービスと併せて届け出る場合には「変更届出書(第8号様式)(居宅サービス用)」をご使用ください。 |
2.法人に関する情報の変更届
法人に関する情報(法人名称、法人所在地等)の変更については、本来は事業所ごとに変更届を作成するものですが、船橋市においては下記のとおり一部書類を省略することができます。
一部書類を省略できる変更
- 法人の名称変更
- 法人の所在地変更
- 法人の代表者変更
- 法人の電話番号、FAX番号変更
法人一括の届出方法については、居宅サービスと同様となりますので、下記ページをご参照ください。
変更届(居宅介護支援・居宅サービス)
※必要な添付書類については、居宅サービスと異なる場合がありますので、必ず下記留意事項をご確認ください。
留意事項
- 船橋市内において併設する指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所と併せて変更届を提出する場合は、変更届出書(第8号様式)(居宅サービス用)を用いて、併せて届け出ることができます。(従前の介護予防サービスと同様の取扱い)
3.届出先
郵送の場合
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
来庁の場合(事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。)
別館2階(下記地図参照※別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。)
電話番号 047-436-2782
地図
この記事についてのお問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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