生活相談員の資格要件について

更新日:令和元(2019)年12月23日(月曜日)

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生活相談員の資格要件について(養護・特養・軽費・通所・短期入所)


養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護における生活相談員の資格要件につきましては、指定基準の解釈通知において「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」とされております。

1「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」の資格

2「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格

船橋市においては、「同等以上の能力を有すると認められる者」として、下記の資格を有する者を生活相談員の資格要件として認めることといたします。

  • 介護支援専門員
  • 介護福祉士

3留意事項

指定基準の解釈通知においては「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、「社会福祉施設等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等から一般的に、入所者の生活の向上を図るために適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者をいう」とされていることから、単に資格を有することをもって配置することのないようご留意願います。

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指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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