訪問介護同一建物減算(12%減算)について
同一建物減算(12%減算) について
令和6年度介護報酬改定により、前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(正当な理由がある場合を除く)には、12%減算を適用することとされました。
各事業所においては、毎年度2回計算を行い、割合が90%以上となる場合には届出をしてください。
なお、指定相当訪問型サービスを実施している場合、訪問介護とは別に計算する必要があります。
※90%を超えず、届出をしない場合でも、計算書等の作成及び各事業所における2年間の保存が必要です。
判定期間
令和6年度
令和6年度前期 | 令和6年度後期 | |
判定期間 | 4月1日から9月30日まで | 10月1日から2月末日まで |
提出期限 | 10月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 11月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
令和7年度以降
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から2月末日まで |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
判定方法
事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護(指定相当訪問型サービス)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算となります。
具体的な計算式
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護(指定相当訪問型サービス)を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護(指定相当訪問型サービス)を提供した利用者(利用実人員))
提出書類等について
(1)提供割合が90%を超えている事業所
判定期間に対応する減算適用期間に同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護(指定相当訪問型サービス)のすべてについて12%減算を適用してください。 ただし、15%減算(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合)を適用すべき場合には15%減算のみが適用されます。
なお、同一敷地内建物等以外に居住する利用者に対して12%減算を適用する必要はありません。
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) 又はこれに準じた計算書等 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の一覧より抜粋 |
エクセル |
(2)12%減算の適用の有無(加算区分)が変わる事業所
12%減算の適用が、「該当」から「非該当」になる場合又は、「非該当」から「該当」に変更がある場合は、計算書等と併せて、次の書類を提出してください。
変更がない場合は提出不要です。
訪問介護 | 別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | エクセル |
別紙1-1-2 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | ||
指定相当訪問型サービス | 別紙50 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | |
別紙1-4-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体 制等状況一覧表 |
提出方法
提出方法についてはオンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「訪問介護における12%減算の届出について」にして提出してください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11 別館2階
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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