処遇改善加算等について

更新日:令和6(2024)年2月9日(金曜日)

ページID:P071540

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)(以下、処遇改善加算等とする。)のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実績報告については、本ページをご確認ください。

お知らせ

【重要】令和6年度処遇改善加算等に関する計画の届出について

令和6年1月11日付で厚生労働省より、「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」 に係る提出期限について」の送付について (介護保険最新情報Vol.1195)の通知がありました。

内容をご確認の上、令和6年度に処遇改善加算等を算定する場合には、すべての職員に対し、賃金改善の内容を周知(説明)した上で、下記提出期限までに計画書類等の提出をお願いいたします。

また、令和6年度報酬改定に伴い、加算等の見直しが見込まれておりますので、厚生労働省ホームページの介護給付費分科会資料等を随時ご確認をお願いいたします。

※なお、令和6年6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定となっております。それに関する届出等については、国から通知が発出されましたら随時お知らせいたします。

「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について(PDF)

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF)

厚生労働省ホームページはこちら

提出期限

算定開始月に応じて定められた期限までに、本市へ届出が到達していることが必要です(必着)。

■令和6年4月、5月算定開始分
 最終期限:令和6年4月15日(月曜日)※
※令和6年4月、5月より初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、書類不備の補正等に要する期間を考慮し、本市が早期提出目標として推奨する令和6年4月8日(月曜日)にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

■令和6年6月以降算定開始分
新加算となりますので、国から通知が発出されましたら随時お知らせいたします。

■提出先についてはこちら

介護職員等特定処遇改善加算における「見える化要件」への対応について

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件である「見える化要件」について、介護サービス情報公表システムを利用して公表する場合の公表方法は、下記を参照の上ご対応をお願いいたします。
※自社ホームページ等他の方法で公表する場合は対応不要です。

(参考)介護サービス情報公表システムを利用する場合の手順(PDF)
(参考)別紙様式「特定処遇改善加算にかかわる情報修正依頼」(ワード)
(参考)様式第1号「介護サービス情報訂正依頼書」(ワード)

処遇改善加算等の届出書について

提出書類

加算を算定する場合は、計画書類等の提出をする必要があります。(加算区分に変更がない場合を含む。)
※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合は、体制届の提出が併せて必要となります。(例:加算区分Ⅱ→加算区分Ⅰ等) ※下記の国作成の新たな様式での提出をお願いいたします。

No. 様式 注意事項
1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)(別紙様式2-2)(別紙様式2-3)(別紙様式2-4) 処遇改善加算等の計画書様式です(国作成の共通様式)。
2 計画書記入例(令和5年度分) 令和5年度以降に計画書様式を作成する際にご活用ください(国作成の共通様式)。
3

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(船橋市ホームページ)
 ・訪問・通所系サービスはこちら
 ・入居・入所系サービスはこちら
 ・施設サービスはこちら

初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、提出が必要となります。

届け出にあたっての留意事項

・根拠書類の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで原則不要です。

令和5年度からの主な変更内容

  1. 令和4年度分の処遇改善加算等については、3種類それぞれの加算の対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認していましたが、令和5年度分からは、3加算それぞれで今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認したうえで、前年度との比較は3加算一体で計算するものとします。また、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載も不要となります。
  2. 基本情報入力シート(3 加算の対象事業所に関する情報)の入力において、介護予防サービスの行を分ける必要がなくなりました。ただし、短期入所や総合事業については行を分ける必要があります。
  3. 別紙様式2-1の最後に「(確認用)提出前のチェックリスト」が追加されましたので、チェックが「○」となっていることを確認し、計画書等を提出してください。

既に提出している計画内容の変更方法

既に届出を行った処遇改善加算等計画で、次に掲げる項目の変更があった場合は下記の「提出書類」を届け出てください。
提出先は、「各書類の提出先」をご確認ください。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  • 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
  • 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る就業規則等の改正(職員の処遇に関する内容に限る)
  • 【加算区分の変更がある場合】キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合、又はキャリアパス要件の要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ間の変更に限る)※現行加算のみ
  • 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更 ※特定加算のみ
  • 特別な事情に係る届出書

提出書類

  1. 変更に係る届出書(エクセル)
  2. その他必要な書類(処遇改善加算等の算定のために提出した書類の中で、記載内容に変更がある書類等) 

実績報告書の提出について

年度途中で、事業所の廃止又は休止を行った場合、船橋市内に他の事業所がない場合は、廃止又は休止届出書と併せて、実績報告書の提出が必要となります。
書類の提出先は、下記「各書類の提出先」をご確認ください。


介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1136)(PDF)
・実績報告書に係るQ&A
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日)」(介護保険最新情報Vol.993)(PDF)

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(令和5年7月7日)」(介護保険最新情報Vol.1159)(PDF)

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)の送付について (令和5年8月18日)」(介護保険最新情報Vol.1167)(PDF)

【令和4年度計画に基づく実績報告】提出書類

No. 様式 注意事項
1 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)(別紙様式3-3) 処遇改善加算等の報告書様式です(国作成の共通様式)。
※当該加算の最終支払い月の翌々月の末日までにご提出ください。
2 報告書記入例(令和4年度分) 令和4年度の報告書様式を作成する際にご活用ください(国作成の共通様式)。
3 特別な事情に係る届出書(別紙様式4) 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要となります。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)必着

【令和5年度計画に基づく実績報告】提出書類

No. 様式 注意事項
1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)(別紙様式3-3) 処遇改善加算等の報告書様式です(国作成の共通様式)。
※当該加算の最終支払い月の翌々月の末日までにご提出ください。
2 報告書記入例(令和5年度分) 令和5年度の報告書様式を作成する際にご活用ください(国作成の共通様式)。
3 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要となります。

各書類の提出先

提出方法については、オンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。
※初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、体制届と併せて計画書の提出が必要となります。

<オンライン申請の場合>(提出方法についてオンライン申請を推奨しています。)

【介護サービス事業者等】処遇改善加算等の計画書・実績報告書(提出:指導監査課宛)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
※PDF形式のみ提出が可能となっております。PDF形式の変換が不可能な場合は、お手数ですがメールでのご提出をお願いいたします。

<メールの場合>

kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「処遇改善加算等に係る提出書類等の提出について」にして提出してください。

<郵送の場合>

〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算等」と明記してください。
※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び提出書類等の写しを併せて提出してください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日