【事故報告】介護保険事業者等(高齢者施設含む)

更新日:令和7(2025)年3月17日(月曜日)

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介護保険事業等に係る事故報告について

 介護保険に係るサービスの提供中や、高齢者施設等において事故が発生した場合は、利用者の家族等及び市町村(保険者)への連絡・報告が必要となります。
 船橋市への報告に関しては、「船橋市介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱い要領」にて取扱いを定めています。
船橋市介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱い要領(R7.3.17~)(PDF形式)

※更新情報

 令和7年3月より、介護保険サービスと養護・軽費・有料老人ホームの取扱い要領、報告様式を統一しました。
 また、報告様式は厚生労働省が示す「標準報告様式」とし、オンライン申請(スマート申請)によるデータ提出を必須としています。
 さらに、報告を要するけがの程度については、「外部の医療機関で受診を要した事故」から「医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故」に変更しています。

1 対象事業者等

・介護保険法に規定する指定事業者(市町村特別給付含む)
・介護保険サービスと一体的に提供されるサービスを提供する事業者
・養護老人ホームの設置事業者
・軽費老人ホームの設置事業者
・有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)の設置事業者

2 報告の範囲

(1)サービスの提供による、利用者のけが又は死亡事故の発生

  1. 「 サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。また 、通所・入居サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれるものとする。
  2. けがの程度については、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故を原則とする。
  3. 事業者側の過失の有無は問わない
  4. 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき(トラブルになる可能性が予見されるとき)は報告すること。

(2)利用者の離設(徘徊・行方不明)

 警察への協力を求めたものを対象とする。

(3)食中毒、感染症及び結核の発生

  1. 感染症については、「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1類から3類までのもの若しくは保健所に報告したものを対象とする。
  2. 関連する法に定める届出義務がある場合はこれに従うこと。

(4)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

 利用者の処遇に影響があるものについては報告すること。
(例:利用者からの預かり金の着服や横領、送迎時の交通事故(道路交通法)、利用者等の個人情報の紛失や漏洩など) 

(5)災害、その他報告が必要と認められる事故等の発生

 

3 報告の手順

(1)第一報

 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、事故報告書を提出してください。
※次の場合は、事故後速やかに電話で報告してください。
・ 死亡事故
・ 感染症の発生
・ 職員の不祥事
・ その他の重大事故

(2)経過報告及び最終報告

 事故処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で最終の事故報告書を提出してください。
 ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は、その報告内容をもって最終報告とすることができます。

4 報告の様式

 厚生労働省が示す標準報告様式を使用してください。
※集計の都合により、必ず当該様式を使用してください。それ以外の様式で提出された場合には再提出を依頼します。

5 事故報告書提出先

 オンライン申請(スマート申請)にてご提出ください。

※集計の都合により、必ずオンライン申請(スマート申請)によるデータ提出をお願いします。紙媒体の提出の場合は再提出を依頼します。

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指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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