介護保険事業に係る事故報告

更新日:令和3(2021)年4月1日(木曜日)

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介護保険事業に係る事故報告について(事故報告書)

介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、当該被保険者のご家族及び当該被保険者に係る居宅介護支援事業者等への連絡と同時に、保険者(市)への報告が必要となります。

介護保険事業者事故報告書(R3.4.1~)(エクセル形式 25キロバイト)
船橋市介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱い要領(R3.4.1~)(PDF形式 304キロバイト)

なお、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームで発生した介護保険事業以外の事故については、こちらをご覧ください。

1 報告の手順

第一報

事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、指定事業者は事故報告書を作成し、保険者(市)へ郵送、FAXまたはメールで提出してください。
※次の場合は、事故後速やかに電話で報告し、事故処理の区切りがついてから、事故報告書を提出してください。
・ 死亡事故
・ 感染症の発生
・ 職員の不祥事
・ その他の重大事故

経過報告及び最終報告

事故処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で最終の事故報告書を提出してください。
ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は、「1事業所の概要」から「6再発防止」までの内容を含めた事故報告書の提出をもって最終報告とすることができます。

2 報告の範囲

サービスの提供による、利用者のけが又は死亡事故の発生

  1. 「 サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。また 、通所・入居サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれるものとする。
  2. けがの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とする。
  3. 事業者側の過失の有無は問わない(利用者の自己過失によるけがであっても 、(2)に該当する場合は報告すること。
  4. 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき(トラブルになる可能性が予見されるとき)は、保険者に報告すること。

利用者の離設(徘徊・行方不明)

速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに警察への協力を求めたときには保険者に報告すること。

食中毒、感染症及び結核の発生

  1. 食中毒、感染症(「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1・2・3類とする)及び結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合は、保険者に報告すること。
  2. 1に関わらず、保健所に報告した場合は、保険者にも報告すること。
  3. 食中毒、感染症及び結核について、関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。

職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

利用者の処遇に影響があるものについては、保険者に報告すること(例として、利用者からの預かり金の着服や横領、送迎時の交通事故(道路交通法)、利用者等の個人情報の紛失や漏洩など) 。

災害、その他報告が必要と認められる事故等の発生

3 連絡及び事故報告書提出先

 〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11船橋市役所別館2階 指導監査課指導監査第二係宛
電話番号 047-404-2712
FAX番号 047-436-2139
メールアドレス shidoukansa@city.funabashi.lg.jp

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指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日