運営指導の実施について(入居・入所系サービス)
介護サービス事業者等の運営指導について
介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により運営指導を実施します。運営指導は、帳簿書類等の提示の内容及び介護給付等に係る費用の請求等について、法令の適合状況等を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付費等対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化及び利用者の保護を目的としています。
対象事業所及び実施方法
1.対象事業所
船橋市内の介護サービス事業所(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護)
上記以外の介護サービス事業所についてはこちらのページをご覧ください。
2.実施方法
- 運営指導の実施にあたっては、おおむね1月前に実施通知を送付します。
- 通知のあった事業所は、「事前提出資料」を作成のうえ、下記提出先に提出してください。
- 提出された資料により、事前確認を行い、別に指定する日に対象となる事業所で運営指導を実施します。
- 虚偽の報告が認められた場合には、指定取消等の行政処分を行う場合がありますので、適正に事業所の実態に即した記載をしてください。
3.運営指導の実施の流れ
(1)市から実施の通知→(2)市へ事前提出資料の提出→(3)市で事前確認→(4)市が対象事業所において運営指導→(5)市から結果通知→(6)市へ結果に対する報告(改善が必要な場合)
事前に提出していただく資料等について
- 運営指導の実施にあたっては、下記の「事前提出資料様式」に必要事項を記載し提出してください。
- 勤務形態一覧表は、運営指導を実施する月の前々月分(実績)を作成してください。
(例えば、4月に運営指導を実施する場合は、2月分) - その他事前提出が必要なものについては、実施通知に同封する「事前提出資料等の一覧」をご確認ください。
サービス名称 | 事前提出資料様式一式 |
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居宅サービス | |
地域密着型サービス |
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施設サービス |
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4.事前提出資料の提出期限
運営指導実施日の14日前(2週間前)
5.提出方法
≪オンライン申請の場合≫
【介護サービス事業者等(入居・入所系サービス)】運営指導等に係る資料提出(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請、届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
≪メールの場合≫
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp (第二係)
【注意】
・メールの標題を「運営指導に係る資料提出」にして提出してください。
≪郵送の場合≫
指導監査課指導監査第二係
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
※郵送する場合には封筒に「運営指導事前提出資料」と朱書きしてください。
≪来庁の場合≫(事前にご連絡をお願いいたします。)
別館2階(下記地図参照※別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。)
運営指導の実施後について
改善報告を要する指摘事項については、次の改善報告書様式に必要事項を記入し、改善した事項を証する関係書類等を添付し、結果通知書に記載された報告期限内に提出してください。
1.改善報告書様式
1 | 運営指導における指摘事項の改善について(報告)(第3号様式) |
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2 | 指摘事項改善報告書(第3号様式 別紙1) |
3 | 過誤調整報告書(第3号様式 別紙2) |
4 | 過誤調整(返還)内訳書(第3号様式 別紙2<別添>) |
5 | 介護報酬返還手続き等結果(第4号様式) |
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日