有料老人ホーム立入検査の実施について

更新日:令和5(2023)年12月25日(月曜日)

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有料老人ホームの立入検査について

老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により立入検査を実施します。

対象施設及び実施方法

1.対象施設
・船橋市内の有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)

2.実施方法
・立入検査の実施にあたっては、おおむね1月前に実施通知を送付します。
・通知のあった事業所は、「事前提出資料」を指導監査課指導監査第二係に提出してください。
・提出された資料により、事前確認を行い、別に指定する日に対象施設へ立入検査を実施します。

3.立入検査の実施の流れ
 (1)市から実施の通知→(2)市へ事前提出資料の提出→(3)市で事前確認→(4)市が対象施設において立入検査→(5)市から結果通知→(6)市へ結果に対する報告(改善が必要な場合)

事前に提出していただく資料等について

・必要書類については、実施通知に添付されている「事前提出資料等の一覧」をご確認ください。
・「有料老人ホーム立入検査 調書(表紙・自己点検シート) 」については、下記ファイルをダウンロードし作成してください。
・有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合も、下記ファイルを使用してください。

有料老人ホーム立入検査 調書(表紙・自己点検シート) (Excel形式 50キロバイト)

事前提出資料の提出期限

立入検査実施日の14日前(2週間前)

提出方法

≪オンライン申請の場合≫
【介護サービス事業者等(入居・入所系サービス)】運営指導等に係る資料提出(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請、届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
 

≪メールの場合≫
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp (第二係)
【注意】
・メールの標題を「立入検査に係る資料提出」にして提出してください。

≪郵送の場合≫
指導監査課指導監査第二係
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
※郵送する場合には封筒に「立入検査事前提出資料」と朱書きしてください。

≪来庁の場合≫(事前にご連絡をお願いいたします。)
別館2階(下記地図参照※別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。)

立入検査の実施後について

改善報告を要する指摘事項については、次の改善報告書様式に必要事項を記入し、改善した事項を証する関係書類等を添付し、結果通知書に記載された報告期限内に提出してください。

改善報告書様式

改善報告書(第3号様式) 第3号様式(ワード形式 18キロバイト)
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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日