消費生活相談
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずはお電話にてご相談いただくようお願いいたします。(消費生活相談専用ダイヤル 047-423-3006)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、次のいずれかに該当する方は来所での相談をお断りしております。また、来所での相談の際はマスクを着用してください。
・37.0度以上の発熱があった場合、又は、平熱比を1度超過した場合
・息苦しさ・強いだるさの症状がある場合
・咳・咽頭痛などの症状がある場合
・過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合
相談できる内容
・商品、サービスに関する苦情 ・契約前、購入前の相談 ・悪質商法の被害 ・契約や取引でのトラブル ・個人情報に関する不安 ・インターネット取引でのトラブル ・食品、製品事故 等
※消費生活相談員が、市民の方からの上記ご相談をお受けし、解決に向けた助言等を行います。必要に応じて事業者へのあっせんを行うことがありますが、指導や強制をしたり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉をすることはできません。
連絡先
047-423-3006(消費生活相談専用ダイヤル)
受付日時
月曜日~金曜日及び第2・4土曜日の9時~16時(祝日と重なる場合は休み)
相談前にご確認ください!
(1)船橋市消費生活センターでは、船橋市在住・在勤・在学の方の相談を受け付けております。他市にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口へ相談をお願いします。(お住まいの消費生活相談窓口の検索は国民生活センターホームページへ)
(2)船橋市消費生活センターでは、相談内容を詳細にお伺いしながら回答させていただくため、相談専用ダイヤル(047-423-3006)または、来所にてご相談を受け付けております。 メールやファックスでの相談は受け付けておりません。また、事業者の方からの相談はお受けできません。
(3)相談の際は、契約書やパンフレット等の関係書類があればご用意ください。なお、内容によっては1日でも早い相談が有効な場合があります。心配なときは、まずは相談専用ダイヤルへお電話ください。
(4)日曜・祝日にご相談を希望される場合は、消費者ホットライン「局番なし188番」へお電話ください。(詳しくは消費者庁ホームページへ)
(5)相談を受ける際に取得した個人情報は、相談業務のみに使用します。また、取得した個人情報のうち、氏名・住所等の個人識別情報を除き、性別・年齢等の属性情報を統計データとして全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に登録・蓄積し、今後の同様な相談処理や情報提供に活用します。
相談場所
フェイス5階 消費生活センター
※コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、電話での相談をお願いします。やむを得ず来所での相談をご希望の方は、受付窓口に設置の相談ブースにて実施いたします(予約制)。ご予約は上記連絡先までお願いします。
船橋市最新相談事例(注意喚起)
特定商取引法とクーリング・オフについて
未成年者契約の取消しについて
消費生活ニュース(注意喚起情報等)
- 「霊感商法等対応ダイヤル」(日本司法支援センター) の 開設について(外部サイトへリンク)
霊感商法問題や、これに限らない金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、就学、就労、生活困窮などでお悩みの方向けに「霊感商法等対応ダイヤル」(0120-005931)が開設されました。電話での相談を受け付けていますので、お悩み・お困りの方、まずはお電話ください。
- 消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(外部サイトへリンク)
「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などの公的機関の名称をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターなどに寄せられています。
- 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(外部サイトへリンク)
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。
また、改正法の一部が7月6日から施行されることにより、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わることに当たり、チラシやQ&Aの資料も消費者庁HPにておりますので、是非御活用ください。
・チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(外部サイトへリンク)
・売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A(外部サイトへリンク)
大手企業名で届く架空請求メールにご注意ください!
トラブルQ&Aバックナンバー
リコール情報
製品のリコールに関する情報(消費者庁リコール情報サイトへ)
消費生活に関する発行物
- くらしの情報(船橋市消費生活センター発行)
- 見守り情報(高齢者・障がい者・子供のトラブル防止について 国民生活センター発行)
- くらしの危険(商品・サービス・設備等にかかわる事故情報 国民生活センター発行)
問合せ先
消費生活相談専用ダイヤル
047-423-3006(メール・ファックスでの相談はできません)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター 消費生活相談係
-
- 電話 047-423-3006
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
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- 「就労・消費生活・市民相談窓口」に関する記事
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- 市民相談窓口
- 令和5年度船橋市消費生活モニターを募集します
- 令和4年度船橋市民生委員・児童委員消費生活研修会
- 消費者講座「省エネ教室~知って得する!家庭における省エネの進め方~」※定員に達したため募集を終了しました
- 消費生活モニター研修会「ふくしまの今を語る人~「食」を通してふくしま復興へ~」
- 消費生活モニター研修会「商品量目検査を体験しよう!」
- 消費生活モニター研修会「千葉県警察本部施設見学会」
- 消費生活モニター研修会「不動産トラブル発生中~不動産取引で失敗しないために~」
- 消費生活モニター研修会「楽しく食べて健康に!」
- 消費生活モニター研修会「電話de詐欺~被害に遭わないために対策しよう~」
- 消費生活モニター研修会「消費者トラブルの現状について」
- 令和4年度消費生活モニター委嘱式
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- 令和3年度消費生活に関する意識アンケート集計結果
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