クーリング・オフ制度と通知書の書き方

更新日:令和5(2023)年5月23日(火曜日)

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クーリング・オフ制度とは

 クーリング・オフ制度とは、取引内容により、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフ期間内にはがき等書面か、メールやファックス等の電磁的方法で販売会社の代表者宛に通知を出します。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
 クレジットカードで支払ったり、個別クレジット契約をしている場合は、必ず同時にクレジット会社にもはがき等書面で送ります。

・書面の場合、はがきの両面をコピーし、簡易書留など記録が残る形で送ります。
・メール等で送る場合は送信記録画面のスクリーンショットを撮り、送信済みメールは削除せず保存しておきましょう。
・ファックスの場合は、販売会社の指定した番号か代表ファックス番号に送ります。送った書面や送信記録を保管しておきましょう。

クーリング・オフができる契約と期間

(特定商取引法の場合)

8日間:訪問販売、訪問購入(除外品あり)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ・美容医療の一部サービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス。契約期間と金額に定めがあります。)

20日間:連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職商法など)

期間が過ぎても解約できる場合がありますので消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフ通知書の書き方見本

販売会社宛の通知例

はがきの場合(販売会社)  メールの場合(販売会社)

信販会社宛の通知例

はがきの場合(信販会社)   

訪問購入会社宛の通知例 

はがきの場合(訪問購入)  メールの場合(訪問購入)

(注)クーリング・オフできないと言われたときなど、クーリング・オフ妨害があった場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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