消費生活センター便り 2025年2月号

更新日:令和7(2025)年2月1日(土曜日)

ページID:P133149

健康食品は薬ではありません!~購入や使用に注意しましょう~

事例

事例1)ネットを広告を見て「腰痛によい」という健康食品を申し込んだ。飲んだら発疹が出てしまい、かかりつけ医に相談したら飲むのをやめるように言われた。

事例2)テレビ広告を見て、脂肪が燃焼されるという健康食品を定期購入した。飲むと下痢をしたため、解約したいが電話がつながらない。 

センターから

 事例1は、相談者が販売会社に連絡し「医師に止められたので解約したい」と伝えました。「今回は特別に解約に応じる」とのことで解約できました。
 事例2は、消費生活センターで販売会社のホームページを確認し、表示の電話番号に連絡し、相談者の状況を伝えたところ、解約期限に間に合い、解約に応じてもらうことができました。
 健康食品は、錠剤はカプセル形状のものであっても医薬品ではありません。健康食品には、特定の成分が濃縮・強化されているものもあり、基礎疾患のある人が治療薬と併用すると治療薬の効果が薄れたり、健康被害が起きたりする可能性もあります。健康食品を使用する前に、医師や薬剤師に相談しましょう。また、記載されている目安の量や方法を守り、異常を感じたら使用を中止し医師に相談しましょう。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで