大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に注意!

更新日:令和6(2024)年6月21日(金曜日)

ページID:P127905

大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者にご注意ください!

概要

 令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTT ファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネー(以下「電子マネー」といいます。)による支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

詳しくは、消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

消費生活センターから皆様へのアドバイス 

○ 心当たりのない料金請求は無視しましょう。

NTT ファイナンス株式会社や日本電信電話株式会社は、本件とは全く無関係であり、両社は、消費者に対して、個別の会員サイト等の未納の利用料金を電話で請求することはありません。そのような電話を受けた場合は相手にせず無視してください。

○ 国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。

架空請求事案の手口は、自動音声ガイダンスや国際電話番号等を用いており巧妙化しています。このような不審な電話には対応しない、かけ直さないように注意してください。海外との電話が不要な場合は、着信などを休止することもできます。

○ 「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」は典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。

電子マネーの裏面に記載されているID 番号を相手に伝えることは、購入した電子マネーの価値を相手に全て渡すことと同じです。後になって、架空請求等により騙されたことに気付いても、いったん相手に渡した電子マネーの価値を取り戻すことは非常に困難です。

〇 公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。

自動音声ガイダンスなどで大手通信関連会社の名称を告げられても、鵜呑みにすることなく、いったん間をおいて、大手通信関連会社の連絡先等を自分で調べて問い合わせたり、公式ウェブサイトに注意喚起が掲載されていないかを確認してみましょう。

○ 「何か変だな」、「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに、誰かに相談をしましょう。

「料金が未納である」、「直ちに裁判になる」等の文言は、あなたから冷静さを奪い、困惑させるものです。慌てず一人で判断することなく、家族や知人等誰かに相談しましょう。
このほか、消費者ホットラインや警察相談専用電話等の窓口に相談しましょう。
コンビニエンスストアで電子マネーを購入する前に、家族や消費者センターに相談したほか、公式のウェブサイトに掲載されている注意喚起を見たり、電話で確認したりしたことで、架空請求だと気付き、被害に遭わずに済んだ消費者もいます。

困ったときは、消費生活センターへ

船橋市消費生活センター

問合せ先
住所 〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
電話番号(代表) 047-423-3006
開館時間 午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで
休業日 日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで