消費生活センター便り 2026年2月号

更新日:令和8(2026)年2月18日(水曜日)

ページID:P144620

「定期縛りなし」の広告に注意!

事例

 ネット広告で「初回特別価格980円。定期縛りなし」と表示されていたシミ消しクリームを、1回だけ試せると思って注文した。ところが1カ月後、商品が再び届き、定期購入契約であったことが分かった。解約のため、業者に電話したら「初回で解約する場合は、定価購入扱いとなる。差額を払ってください」と言われた。定価は1万2千円と高額だ。定価なら買わなかった。差額を払いたくない。

センターから

 「定期縛りなし」という表示を見ると「1回だけ試せる」と誤解しがちですが、実際にはいつでも解約できる定期購入を指すことが多くあります。購入回数の条件がないだけで、契約そのものは定期購入であり、解約の連絡をしない限りは商品が届き続けます。さらに、注文ページの下部に小さな文字で「初回で解約する場合は定価との差額を請求します」といった条件が記載されていることもあります。こうした記載を見落とすと、解約時に高額な請求を受ける恐れがあります。特にスマートフォンで注文する場合は文字が小さく、重要な条件が見えにくいため注意が必要です。注文前に必ず「申込条件」「解約条件」を確認しましょう。また、トラブル回避のためにも、広告や注文画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

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