消費生活センター便り 2026年1月号

更新日:令和8(2026)年1月29日(木曜日)

ページID:P144068

警察官を名乗る詐欺電話にご注意ください

事例

 家の電話に携帯電話会社名で電話があり、「この電話は2時間後に使えなくなる」と自動音声が流れた。案内に従って番号を押したら、オペレーターが出て「あなたの名前でスマートフォンが契約されており、詐欺グループに使われている。警察に事情を伝える必要がある。このまま警察に電話を転送する」と言われた。電話に警察官が出て「あなたの銀行口座が犯罪に利用されている。捜査が必要だ」と言われ、不審なので電話を切った。

センターから

 警察官を装って「あなたが事件の容疑者になっている」等と電話をかけ、お金をだまし取る詐欺被害の相談が寄せられています。
 電話口で「捜査」等と言われると、驚きや不安から冷静な判断ができなくなり、指示に従ってしまうことがあります。警察と名乗る電話でもすぐに対応せず、電話をかけてきた相手の所属や担当者名、電話番号を聞いた上でいったん電話を切り、事実か確認してください。日ごろから留守番電話にして知らない番号からの電話は慎重に対応し、相手が自分の個人情報を知っていたとしても、安易に信用しないようにしましょう。また、自分から個人情報を伝えることも避けてください。少しでも不安を感じたり、不審に思ったりした場合は、警察やお住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで