通信販売サイトの返金手続を装い、返金ではなく逆に送金させる事業者に注意!

更新日:令和7(2025)年3月24日(月曜日)

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通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったスマホ決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者にご注意ください!

概要

 通信販売サイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なので〇〇ペイなどのスマホ決済サービスを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

詳しくは、消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

消費生活センターから皆様へのアドバイス 

○ 注文しようとするサイトに不自然な点はありませんか。

 本件サイトには、手に入れるのが困難で、趣味的な商品や中古スポーツ用品、高級ブランド品といった一般的に消費者が購買意欲をかき立てられるような商品を販売するとしていた点に特徴がある一方、その手口には、下記のような過去の偽サイトの事例と共通した点もありました。 
 ・商品価格が極端に安い 
 ・支払方法が限定的
 ・日本語が不自然
 ・個人名の銀行口座に振込みを求める
 欲しい商品が掲載されているサイトを見つけたとしても、極端に価格が安い場合や初めて購入するサイトでは、運営元を当該サイト以外の情報も参考によくチェックすることが重要です。

○ スマホの操作を他人に委ねないでください。画面共有にも十分注意しましょう。

 〇〇ペイは、買い物での支払いのほか、アカウント同士で残高を「送る」こと及び「受け取る」ことができるものがあります。その利便性の高さから利用者は多く、本件でも被害に遭った消費者の中には〇〇ペイを普段から利用している方もいました。しかし、悪意のある事業者は、消費者以上に〇〇ペイの利用方法等を熟知しています。
 よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの画面共有を許可することや、よく分からないまま指示に従って操作することは、スマートフォンの操作を他人に委ねるのと同じことになりますので、絶対にやめましょう。

〇 おや?と思ったら、相談しましょう。

 〇〇ペイなどのスマホ決済サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。
 もし、「○○ペイで返金処理するしかない」と言われても、断りましょう。
 また、少しでも変だなと思ったら、消費生活センターに相談してください。

困ったときは、消費生活センターへ

船橋市消費生活センター

問合せ先
住所 〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
電話番号(相談専用) 047-423-3006
開館時間 午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで
休業日 日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで