消費生活センター便り 2024年9月号

更新日:令和6(2024)年11月27日(水曜日)

ページID:P132006

子どものゲーム課金トラブルが増えています

事例

 クレジットカードに高額な請求があり、子どもがスマートフォンのオンラインゲームで70万円も課金していたことが分かった。子どもには、以前自分が使用していた古いスマートフォンを使わせていた。返金してほしい。

センターから

 未成年者が保護者等の同意なく契約をした場合、ゲーム会社や決済した事業者に、未成年者契約の取り消しを申し出ることができます。
 しかし、未成年者がオンラインゲームの課金をしたことを証明するのは難しく、取り消しが認められない場合もあります。子どもにスマートフォンやゲーム機を使用させる際は「ペアレンタルコントロール」機能を利用して、保護者が管理するようにしましょう。スマートフォンやゲーム機の使用時間、課金などのルールを家族で話し合うことも大切です。
 また、端末に登録したクレジットカード情報は削除しておきましょう。カードの保管場所にも注意し、利用明細は必ず確認しましょう。困った際は、消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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