消費生活センター便り 2024年3月号

更新日:令和6(2024)年3月15日(金曜日)

ページID:P125068

賃貸住宅のトラブルに注意!

事例1

 賃貸アパートを内覧後、申込書にサインし、内金を支払った。後日、他に良い物件を見つけたので、契約をやめると伝えたが、内金を返してくれない。

事例2

 2年間居住した賃貸アパートを退去した。管理会社から全室の壁クロス張替代の15万円を請求された。入居中はきれいに使用し、傷もつけていない。支払いに納得できない。

センターから

 事例1は、不動産業者に申し込みをしただけです。契約前であれば、不動産業者に内金の返還を求められます。
 事例2は、傷をつけたり、たばこやペットの臭いなどがついていなければリフォーム費用を負担する必要はありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に傷などをつけた場合の考え方について記載があり、日常生活で通常生じる損耗は家賃に含まれると考えられます。精算内容を確認し、納得できない点は貸主側に説明を求め、話し合いましょう。

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