消費生活センター便り 2025年5月号

更新日:令和7(2025)年8月20日(水曜日)

ページID:P138923

注文した覚えのない荷物が届いた!どうしたらいいの?

事例

 置き配で自分宛ての荷物が届いた。発送元は大手通販事業者だが、送り主の記載がなく注文した覚えもない。

センターから

 注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられ、代金を請求された場合は、特定商取引法により、代金の支払い義務はありません。届いた商品は直ちに処分できます。
 代金の請求がない場合は、知人からの贈答品のケースがあります。今回の事例では、送り状に送り主の名前が記載されていませんでした。まずは、周囲の人に荷物を送ったかどうかを確認しましょう。
 また、注文した覚えがなくても、以前に1回限りのつもりで注文した商品が実は定期購入になっていて、2回目の商品が届いたという事例もあります。その場合は、受け取り拒否しても代金の支払いを免れることはできず、事業者との話し合いが必要になることもあります。判断に迷う場合は、消費生活センターに相談してください。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで