未成年者契約取消通知の書き方
未成年者が契約をする場合には原則として法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要です。法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除いて取り消すことができます。詳しくは消費生活センターへご相談ください。

取消通知の書き方(例)
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〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
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