住宅バリアフリー化等支援事業について【申請受付を終了しました】
新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、令和2年4月24日以降、市税の滞納の有無については申請要件として取り扱わないこととなりました。
なお、取り扱いに変更が生じた場合には、改めてホームページ等でお知らせいたします。
概要
自宅のバリアフリー化等に係る費用の一部を助成することにより、自宅内での転倒等による事故やヒートショックによる心筋梗塞等を予防し、住み慣れた住宅に安心して長く居住することができるよう支援します。
助成内容について
合算額が3万円以上の下記に該当する工事について、工事費用の10分の3を助成します。(上限10万円)
※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
≪対象工事≫
- 手すりの設置
- スロープの設置
- 段差解消
- 浴室の改修
- トイレの改修
- 引戸等への変更
- 廊下等の拡幅
- 椅子式階段昇降機の設置
- 断熱改修
対象工事の詳細についてはこちらをご覧ください
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
申請者に関する条件
(1)本市の住民基本台帳に記録されていること
(2)対象工事「1.~8.」については、原則として申請者及びその同居する世帯全員が下記の認定または交付を受けていないこと※
- 介護保険の要支援・要介護の認定
- 身体障害者手帳1、2級の交付
- 療育手帳マルAからAの2の交付
※対象工事「9.断熱改修」については、この要件による制限はありません
(3)過去に同一の住宅で、本助成のほか、国、県、市等の他の住宅改修費などによる補助金等の交付を受けていないこと
(4)生活保護法に規定する被生活保護世帯でないこと
(5)申請者及びその同居する世帯全員が市税を滞納していないこと
(6)申請者及びその同居する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
(7)自らが所有し、当該住宅に居住していること
(8)市内に1年以上居住していること
住宅・施工者に関する条件
(1) 市内に既存する住宅であること※
※併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします
共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とします
(2)登記されている住宅であること
(3)建築基準法に適合する住宅であること
(4)市内に支店等を有する又は対象となる住宅の建設を行った施工者であること
申請について
工事着手前に、船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)に以下に掲げる書類を添えて、令和3年1月12日までに住宅政策課に直接申請してください。
全員が必要な書類
- 同一住居に居住する者全員の住民票
- 市税等助成要件確認同意書(第2号様式)
- 固定資産税納税通知書の写し又は建物全部事項証明の写し
- 「検査済証」の写し等(建築基準法(昭和25年法律201号)に適合することを証する書類)
- 工事予定箇所を記載した対象住宅の間取り図
- 工事予定箇所のカラー写真
- 見積書等(工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等がわかるもの)
- 施工者が市内に支店等を有すること又は対象となる住宅の建設を行ったことが分かる書類
- (代理人が申請を行う場合)委任状
工事着手・実績報告について
市から助成の交付決定の通知を受けた後、工事に着手してください。
また、令和3年3月31日までに工事及び支払いを完了し、船橋市住宅バリアフリー化等実績報告書(第7号様式)に下記の書類を添えて、住宅政策課に提出してください。
- 領収書の写し
- 支払額の内訳を示す書類(請求書等)の写し
- 工事完了箇所のカラー写真
※工事の変更や中止する場合は速やかに住宅政策課に連絡してください。
助成金の請求について
市から助成金額の確定通知を受けた方は、同封されている船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成金請求書(第9号様式)に記入の上、住宅政策課へ提出してください。
その他の住宅改修助成制度(バリアフリー化等)について
「申請者に関する条件(2)」で対象外世帯である場合は、まずは下記の助成事業について、それぞれの課へお問い合わせください。その結果、各課の助成事業の対象とならない場合には改めて住宅政策課へご相談ください。
住宅改修の支給制度(介護保険課)
介護保険の認定を受けている方が、自宅に手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行う場合には、工事費の一部を介護保険から支給する制度がございます。詳しくは上記リンク先をご確認ください。
高齢者住宅改造資金の助成(高齢者福祉課)
介護保険の支給限度額(20万円)をすでに使い切った、もしくはこれから申請する工事が20万円を超える方等は、市独自の助成制度(上限50万円)をご利用いただける場合があります。詳しくは上記のリンク先ページをご確認ください。
障害児・者への日常生活用具費の支給、重度障害者等住宅改造費の助成(障害福祉課)
一部の障害者手帳を持っており、介護保険の認定を申請した上で非該当となった方は、上記2つの障害福祉課の制度のうち、どちらか又は、両方の助成制度をご利用いただける場合があります。
その他
- 工事内容に変更があった場合には船橋市住宅バリアフリー化等支援事業内容変更申請書(第4号様式)を提出してください。
- 工事を中止する場合には船橋市住宅バリアフリー化等工事中止報告書(第6号様式)を提出してください。
- 事業の利用をお考えの方は、事前にご相談ください。
ファイルダウンロード
パンフレット(PDF形式476キロバイト)
助成対象工事詳細(PDF形式148キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等支援事業実施要綱(PDF形式226キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)(ワード形式49キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)(PDF形式141キロバイト)
市税等助成要件確認同意書(第2号様式)(PDF形式93キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等支援事業内容変更申請書(第4号様式)(PDF形式76キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等工事中止報告書(第6号様式)(PDF形式55キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等実績報告書(第7号様式)(ワード形式39キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等実績報告書(第7号様式)(PDF形式86キロバイト)
船橋市住宅バリアフリー化等支援事業助成金請求書(第9号様式)(PDF形式81キロバイト)
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この記事についてのお問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームで
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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