障害児・者への日常生活用具費の支給
障害児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。
(注)購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
(注)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
対象者・品目
「対象品目」のとおり。
(注)品目ごとに基準額があります。
(注)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。
(注) 設置にかかる取付費用が助成される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※平成25年4月1日より難病患者等が日常生活用具費の支給対象者に追加されました。
詳細は「障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます」のページをご覧ください。
※「非常用電源」について、身体障害者手帳を持っておらず、障害者総合支援法の対象疾患に該当しない人で、指定難病または小児慢性特定疾病の医療費受給者証をお持ちの方は保健所保健総務課の「非常用電源購入費助成事業」に該当する可能性があります(人工呼吸器を使用している、又は医療保険における在宅酸素療法を行っている方に限ります)。
詳細は「在宅で人工呼吸器を使用している方等へ非常用電源の購入費用の助成を開始します」のページをご覧ください。
自己負担金
世帯の収入(障害者(18歳以上)の場合は本人及び配偶者の収入)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
利用者負担上限額
●市民税所得割課税世帯…37,200円
●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円
※上記の利用者負担額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳○療育手帳○精神保健福祉手帳
- 難病患者等の方については、診断書、意見書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの
※詳しくは問い合わせください。 - 対象品目の見積書
- 日常生活用具費支給申請書(PDF形式:62KB)
- 同意書(PDF形式:64KB)
(注)その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
(注)転入の場合には課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
※ 個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧下さい)
※利用者負担額の減免制度については担当までお問い合わせ下さい。
対象品目
お知らせ
ファイルダウンロード
- 日常生活用具費支給申請書(PDF形式62キロバイト)
- 同意書(PDF形式64キロバイト)
- その他の身体障害(PDF形式45キロバイト)
- 下腿又は体幹機能障害(PDF形式91キロバイト)
- 視覚障害者(PDF形式78キロバイト)
- 精神障害(PDF形式50キロバイト)
- 知的障害(PDF形式65キロバイト)
- 聴覚・言語障害(PDF形式73キロバイト)
- 内部障害(PDF形式95キロバイト)
- 上肢障害(PDF形式48キロバイト)
- 足踏式・手動式たん吸引器(PDF形式350キロバイト)
- 別紙「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について」(PDF形式680キロバイト)
- 血圧計(PDF形式333キロバイト)
- 難病患者等(PDF形式92キロバイト)
- 利用者向け案内文(非常用電源)(PDF形式325キロバイト)
- 利用者向け案内文(ストマ・紙おむつ)ー(PDF形式351キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 相談支援係
-
- 電話 047-436-2309
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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