難病患者等への日常生活用具給付

更新日:平成31(2019)年3月8日(金曜日)

ページID:P009665

在宅の難病患者等の日常生活の向上を図り、自立と社会参加を促進するために、次の日常生活用具を給付します。
(注)購入する前に申請してください。個人で購入された用具ついては助成できません。

難病患者等が障害者日常生活用具費・補装具費支給制度の対象となります

平成24年6月に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって法令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)」が追加されました。

これにより、身体障害者手帳の有無にかかわらず、 対象の疾患である場合、障害者日常生活用具費・補装具費支給制度で対象品目の支給を受けることができます。
なお、難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となりました。

詳しくは下記をご覧ください。

障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます

障害児・者への補装具費の支給

障害児・者への日常生活用具費の支給

関連リンク

障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます

障害児・者への補装具費の支給

障害児・者への日常生活用具費の支給

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障害福祉課 相談支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日