難病患者等の方も障害福祉サービス等を利用できます
令和6年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる難病患者等の範囲が拡大されました。
令和6年4月1日現在、障害者総合支援法の対象となっている難病等は369疾病です。
※対象外となった疾病がございますが、対象外となる前日までに障害福祉サービスの支給決定を受
けている方は引き続き利用できます。
※難病法の指定難病と、障害者総合支援法の対象疾病で、異なる疾病名を用いている疾病がありま
すのでご注意ください。
※名称が変更された疾病がありますのでご注意ください。
難病患者等の方が利用できるサービス
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
- 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
- 日常生活用具費の支給
- 補装具費の支給
- 地域生活支援サービス事業費の支給(日中一時支援事業費の支給・移動支援事業費の支給・重度身体障害者等入浴サービス費の支給)
- グループホーム等入居者家賃補助
- 障害者施設等通所交通費の助成
- 更生訓練費の助成
- 施設入所者就職支度金
- 船橋市地域活動支援センター等の利用
申請に必要なものやご不明な点等のお問い合わせ先は、各サービスのページをご覧ください。
※障害児通所支援については 療育支援課 (047-436-2342)にお問い合わせください
・障害児通所支援について
※指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成については 保健所保健総務課 (047-409-2891)にお問い合わせください
・指定難病医療費助成制度
・小児慢性特定疾病医療費支給事業及び小児指定疾病医療費助成事業について
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課
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- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
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