令和8年度障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の見直しについて

更新日:令和8(2026)年5月12日(火曜日)

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令和8年度 障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の更新について

障害福祉サービスの利用者負担上限額の更新を行うため、対象の方へ郵送にて通知を送付いたしました。
申請書等の書類をご提出ください。
なお、区分更新やサービス更新と時期が重なる場合は、今回の利用者負担上限額更新は不要となります。
 
※書類のご提出がない場合、書類に不足があり必要な内容を確認できない場合には、負担上限月額及び特定障害者特別給付費等の認定ができません。
※令和8年度市県民税の申告がなされていない場合は、至急申告してください。
※サービス利用要件である各種手帳等の有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。

対象者

以下の(1)(2)の障害福祉サービスを受けている方
(1)施設入所支援
(2)療養介護
 
以下の(3)(4)の障害福祉サービスを受けている方については、今年度より申請は不要となります。
(3)共同生活援助(グループホーム)※体験利用を除く
(4)支給決定期間が最大3年のサービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型(50歳以上))のみを利用
 

提出期限

令和8年5月29日(金曜日)

必要書類

サービスごとに必要書類が異なります。

施設入所

  1. 介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
  2. 収入等申告書兼同意書
  3. 収入及び必要経費が分かる書類(同封チェックシートをご参照ください)

療養介護

  1. 介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
  2. 収入等申告書兼同意書
  3. 収入及び必要経費が分かる書類(同封チェックシートをご参照ください)
  4. 限度額適用認定証のコピー

共同生活援助(グループホーム)※体験入所は除く

 今年度より申請は不要です。

 ただし、サービスの利用要件である各種手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・精神通院医療・ICD-10コードが記載された診断書・指定難病受給者証等)の有効期限が切れている方は、自動更新を行えません。各種手帳等の更新のお知らせが届きますので、資格の更新手続きをお願いします。

支給決定期間が最大3年のサービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型(50歳以上))のみを利用

 今年度より申請は不要です。
  
 ただし、サービスの利用要件である各種手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・精神通院医療・ICD-10コードが記載された診断書・指定難病受給者証等)の有効期限が切れている方は、自動更新を行えません。各種手帳等の更新のお知らせが届きますので、資格の更新手続きをお願いします。

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障害福祉課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日