令和8年度障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の見直しについて
令和8年度 障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の更新について
障害福祉サービスの利用者負担上限額の更新を行うため、対象の方へ郵送にて通知を送付いたしました。
申請書等の書類をご提出ください。
なお、区分更新やサービス更新と時期が重なる場合は、今回の利用者負担上限額更新は不要となります。
※書類のご提出がない場合、書類に不足があり必要な内容を確認できない場合には、負担上限月額及び特定障害者特別給付費等の認定ができません。
※令和8年度市県民税の申告がなされていない場合は、至急申告してください。
※サービス利用要件である各種手帳等の有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。
対象者
以下の(1)(2)の障害福祉サービスを受けている方
(1)施設入所支援
(2)療養介護
以下の(3)(4)の障害福祉サービスを受けている方については、今年度より申請は不要となります。
(3)共同生活援助(グループホーム)※体験利用を除く
(4)支給決定期間が最大3年のサービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型(50歳以上))のみを利用
提出期限
令和8年5月29日(金曜日)
必要書類
サービスごとに必要書類が異なります。
施設入所
- 介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
- 収入等申告書兼同意書
- 収入及び必要経費が分かる書類(同封チェックシートをご参照ください)
療養介護
- 介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
- 収入等申告書兼同意書
- 収入及び必要経費が分かる書類(同封チェックシートをご参照ください)
- 限度額適用認定証のコピー
共同生活援助(グループホーム)※体験入所は除く
今年度より申請は不要です。
ただし、サービスの利用要件である各種手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・精神通院医療・ICD-10コードが記載された診断書・指定難病受給者証等)の有効期限が切れている方は、自動更新を行えません。各種手帳等の更新のお知らせが届きますので、資格の更新手続きをお願いします。
支給決定期間が最大3年のサービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型(50歳以上))のみを利用
今年度より申請は不要です。
ただし、サービスの利用要件である各種手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・精神通院医療・ICD-10コードが記載された診断書・指定難病受給者証等)の有効期限が切れている方は、自動更新を行えません。各種手帳等の更新のお知らせが届きますので、資格の更新手続きをお願いします。
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2346
- FAX 047-436-3602
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
- 「障害福祉サービス」の他の記事
-
- 令和8年度障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の見直しについて
- 障害者グループホームの設置・運営について
- サービス等利用計画について
- 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)
- 【受付終了しました】【障害福祉サービス事業所で就業されている方向け】介護職員初任者研修・実務者研修の受講費用を助成します
- 令和7年度障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額の見直しについて
- 難病患者等の方も障害福祉サービス等を利用できます
- 障害福祉サービスの利用者負担上限月額について
- 障害福祉分野における外国人介護人材受入促進事業補助金について
- 地域連携推進会議について
- 船橋市医療的ケア者(児)の短期入所加算事業補助金について
- 就労選択支援について
- 訓練等給付又は地域移行支援受給者の継続利用にあたって必要となる資料について
- 障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所等一覧
- 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について
- 最近見たページ
-


