高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費について
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費(以下、高額障害福祉サービス等給付費等と呼びます。)は、要件を満たす場合に、障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。
目次
・高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
・新高額障害福祉サービス等給付費
・お問い合わせ先
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
1.合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 |
障害のある方(ご本人)と配偶者 |
18歳未満の障害児 |
住民票上の世帯 |
2.合算の対象となるサービス利用料
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額 |
介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等※により償還された費用を除く) |
補装具費の利用者負担額 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額 |
3.基準額
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
利用のパターン |
世帯の基準額 |
---|---|
同じ世帯に属する方が、 |
37,200円※2 ※3 |
(※1) 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に
限り合算対象となります。
(※2) 高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異
なる場合があります。
(※3) 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほう
の額が基準額となります。
・一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)で
サービスを受けている場合。
・障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
(※4) 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
4.申請方法
船橋市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障害福祉課または療育支援課から毎年秋頃に勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。※複数の法律に基づくサービスの負担額の合算が完了したのちに高額障害福祉サービス等給付費等を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課または療育支援課までお問い合わせください。
5.ご注意いただきたい点 (介護保険サービス利用者のみ)
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険課、国保年金課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの、平成30年4月1日以降の利用者負担額が支給される制度です。
1.対象者の要件
助成対象になるには、以下のような要件を全て満たす必要があります。
1 |
65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 |
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの提供月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 | 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと。 |
2.償還の対象金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)が償還対象です。
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、尚残る利用者負担額。
3.申請方法
船橋市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障害福祉課から毎年秋頃に勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。
※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定等が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。
4.ご注意いただきたい点
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険課、国保年金課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、新高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。
お問い合わせ先
高額障害福祉サービス等給付費、新高額障害福祉サービス等給付費について
(障害福祉サービス、補装具費、介護保険サービスの合算について)
障害福祉課 計画係
電話:047-436-2307 FAX:047-433-5566
高額障害児(通所・入所)給付費について
(放課後等デイサービス、児童発達支援等の合算について)
療育支援課 管理給付係
電話:047-436-2342 FAX:047-436-2549
制度に関する案内文、Q&A
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 計画係
-
- 電話 047-436-2307
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
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