障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)

更新日:令和5(2023)年8月16日(水曜日)

ページID:P021287

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)の申請

障害者および障害児がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。
居宅介護(ホームヘルプサービス)などを提供する「介護給付」、機能訓練や生活訓練および就労移行支援などを提供する「訓練等給付」、地域移行支援や地域定着支援を提供する「地域相談支援給付」があり、それぞれの利用するサービスに応じて事前に市に対して申請を行うこととなります。
市は申請に基づき、サービスを利用する対象者への聞き取り調査(介護給付の場合は主治医への医師意見書の作成依頼、障害支援区分の審査・判定、障害支援区分の認定決定も必要となります。)を行い、サービスの支給決定およびサービス利用に必要となる障害福祉サービス受給者証を交付します。
受給者証の交付により、障害者自身が希望するサービスを提供する事業者や施設を選び、契約することによりサービスを利用することができるようになります。

(1)対象サービス

(注)身体障害・・・身、知的障害・・・知、精神障害・・・精、難病患者等・・・難 で表記します

介護給付

 
サービス項目 障害種別 利用条件
居宅介護 身・知・精・難 障害支援区分1以上
重度訪問介護 身・知・精・難 障害支援区分4以上であり、次のいずれかに該当すること
(1) 二肢以上に麻痺等があり、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち
「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
(2)行動関連項目等の合計点数が10点以上
同行援護 身・難 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上
行動援護 知・精 障害支援区分3以上かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上
療養介護

身・知・難

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者は障害支援区分6、筋ジストロフィー又は重症心身障害者は障害支援区分5以上
生活介護 身・知・精・難 次のいずれかに該当すること
(1)障害支援区分3以上(施設入所者は障害支援区分4以上)
(2)50歳以上で障害支援区分2以上(施設入所者は障害支援区分3以上 )
短期入所 身・知・精・難 障害支援区分1以上
重度障害者等包括支援 身・知・精・難 障害支援区分6
施設入所支援 身・知・精・難 障害支援区分4以上、50歳以上は障害支援区分3以上

訓練等給付

 
サービス項目 障害種別 サービス内容
自立訓練
(機能訓練)
身・知・精・難 身体機能の維持・向上のための訓練の支援を行う。
自立訓練
(生活訓練)
身・知・精・難 生活能力の維持・向上のための訓練の支援を行う。
宿泊型
自立訓練
身・知・精・難 自立訓練(生活訓練)対象者のうち、日中に一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練等の支援を行う。
就労移行
支援
身・知・精・難 65歳未満の者で、企業等への就労を希望する者、またはあん摩マッサージ指圧師免許等を取得し就労を希望する者の支援を行う。
就労継続
支援A型
身・知・精・難 企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始が65歳未満)の支援を行う。
就労継続
支援B型
身・知・精・難 一般企業等への雇用に結びつかなかった者や50歳に達している者で、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者の支援を行う。
就労定着支援 身・知・精・難 就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用された方に対し、当該事業所での就労の継続を図るために必要な支援を行う。
自立生活援助 身・知・精・難 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた方に対し、居宅における自立した日常生活を送るための定期的な巡回による相談や情報提供等の支援を行う。
共同生活
援助
(グループホーム)
身・知・精・難 地域において共同で日常生活を営む上で、主として夜間において相談、その他日常生活上の援助などの支援を行う。※介護の利用を希望する者は障害支援区分2以上が必要。

注1:児童の施設入所サービスは、市川児童相談所に、児童の施設通所サービスは療育支援課にご相談ください。
注2:介護保険該当者は、原則として介護保険制度が優先されます。詳しくはこちらをご覧ください

地域相談支援給付

 
サービス項目 障害種別 サービス内容
地域移行支援 身・知・精・難 障害者支援施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
地域定着支援 身・知・精・難 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

(2)利用者負担

  • 世帯の収入(本人またはその配偶者など)に応じて、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に施設や事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
    (注)利用者負担についてはこちらをご覧ください。

(3)必要なもの

 マイナンバー制度により、障害福祉サービスの申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。

(4)申請からサービス利用までの流れ

まず、障害福祉課または相談支援事業者に相談してください。
障害福祉課で申請を受け付けた後、自宅などを訪問し、聞き取り調査を行います。

  • 介護給付を希望する場合は、障害支援区分の認定を行います(手続きにおおむね1か月半から2か月ほどかかります )
    心身の状態を把握している主治医(病院名・医師名)をお聞きし、市から医師意見書の作成を依頼します。 
    医師意見書(ワード形式 64キロバイト)
    医師意見書(PDF形式 237キロバイト)
    聞き取り調査の結果と医師意見書の内容ををもとに、審査会で障害支援区分を審査・判定します。
    審査会の結果に基づいて、障害支援区分を認定し、対象者に通知します。

サービスの利用意向をお聞きし、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
受給者証を事業者・施設に提示し、利用契約を結んでください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 相談支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日