サービス等利用計画について

更新日:令和6(2024)年3月22日(金曜日)

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障害福祉サービスをご利用にあたっては、「サービス利用計画」の作成が必要です。サービス等利用計画は、障害のある方の希望する生活の実現に向け、必要なサービスを適切に活用するための計画です。ご自身またはご家族などが作成する「セルフプラン」も可能ですが、船橋市では、専門的な知識を有する相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」(計画相談支援)を推奨しています。

サービス等利用計画とは

 市の指定を受けた相談支援専門員(特定相談支援事業者)が作成します。

 「サービス等利用計画」とは、障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、地域で生活していく際に必要となる様々なサービス等を上手に活用するために作る計画のことを言います。本人のニーズに適った支給決定を受けることができるように「サービス等利用計画」を作成してもらい、その内容を参考にして、市がサービスの支給決定を行うほか、実際のサービス利用時には、障害福祉サービスを提供する事業所などの支援者が共有する「共通目標」ともなります。

 「サービス等利用計画」を作成する相談支援専門員は、ご自身またはご家族などで選んでいただきます。また、作成の際には、相談支援専門員によるアセスメント(面接)や定期的なモニタリングを受けていただきます。

※相談支援専門員(特定相談支援事業者)に作成を依頼した際、またその後の見直し、モニタリング等について、ご利用者様が費用を負担することはございません。

セルフプランとは

 「セルフプラン」とは、ご自身またはご家族などで「サービス等利用計画」に代わるものを作成します。ご自身またはご家族などで障害福祉サービスの調整を行える方には、計画相談が決まるまで、いち早くサービスをご利用できる手段です。

≪セルフプラン様式≫

 サービス等利用計画案(セルフプラン)兼作成届出書(記入例含む)(エクセル形式

 サービス等利用計画案(セルフプラン)兼作成届出書(PDF形式)

 【記入例】サービス等利用計画案(セルフプラン)兼作成届出書(PDF形式)

対象者

 障害福祉サービスを受給されている全ての方(生活保護受給者で介護扶助を受けている方を含みます)

 ※以下の場合は、サービス等利用計画またはセルフプランの提出は不要です。
○介護保険のサービス利用者で、ケアプランを作成されている方
○児童発達支援や放課後等デイサービス等の児童福祉法のサービス利用者で、障害児支援利用計画書を作成されている方

利用料

 無料

提供事業所

障害福祉サービス事業所一覧

事業所の方へ

 計画相談支援の希望者からサービス等利用計画案の作成依頼を受けましたら、作成したサービス等利用計画案に、以下の書類を添付して市にご提出ください。 

≪提出書類≫

 ・サービス等利用計画案等受付票
 ・モニタリング報告書
 ・週間ケア計画表
 ・第22号・23号様式(計画相談)
 ※第22・23号様式につきましては、個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)

 なお、サービス等利用計画書等の様式につきましては、下記千葉県ホームページ内の「サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式(例)及び事例集」を参考に作成してください。

≪千葉県ホームページ≫

 サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式(例)及び事例集
 www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/shienhou/service/soudan/index.html(外部リンク)

共同生活援助の利用意向調査について(平成29年10月1日開始)

 障害福祉課では、将来的な施設整備を目的として、共同生活援助の利用意向調査を行うことと致しました。
 つきましては、サービス等利用計画に以下の書類を合わせてご提出いただきますようお願いいたします。

 共同生活援助利用意向調査票

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日