【障害福祉サービス事業所で就業されている方向け】介護職員初任者研修・実務者研修の受講費用を助成します

更新日:令和6(2024)年10月21日(月曜日)

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「介護職員初任者研修」または「実務者研修」を修了し、市内の障害福祉サービス事業所で就業する方に対して、研修の受講にかかった費用を助成します。
 なお介護保険サービス事業所にお勤めの方は様式が異なりますので以下のページからご申請ください。
【介護保険サービス事業所で就業されている方向け】介護職員初任者研修・実務者研修の受講費用を助成します

目的

本市における障害福祉サービスに係る雇用確保及び従業者の資質の向上並びに障害福祉サービスの安定供給に資することを目的としています。

令和6年度の申請受付について

申請のてびきを作成しましたので、参考にしてください。
(船橋市障害福祉課で配布しています。)

船橋市障害福祉サービス従事者に対する研修費用助成事業補助金の申請のてびき(PDF形式 650キロバイト)

てびきの内容
(1) 補助金支払いまでの流れ
(2) 対象になる障害福祉サービスの種類
(3) 申請書等の記入例
(4) Q&A集
(5) 船橋市障害福祉サービス従事者に対する研修費用助成事業補助金交付要綱
(6) 様式集

申請受付期間

令和6年6月1日(土曜日)から、令和7年2月28日(金曜日)まで(消印有効)

助成の対象となる方

下記のいずれにも該当する方

  1. 令和5年4月1日以降に介護職員初任者研修または実務者研修を修了していること。
  2. 研修修了後、船橋市内の障害福祉サービス事業所(申請のてびきのP2を参照)に3か月以上就業し、申請日においても就業していること。
  3. 障害福祉サービス事業所の運営法人等に直接雇用されていること(派遣は対象外)
  4. 市税に滞納がないこと
  5. 研修の受講に係る経費について、他の公的な制度による助成を受けていないこと。

 補助金の額

下記の額を限度とします。

(1) 初任者研修については、10万円
(2) 実務者研修については、15万円

 補助金支払いまでの流れ

  1. 「介護職員初任者研修」または「実務者研修」を修了する。
  2. 船橋市内の障害福祉サービス事業所(申請のてびきのP2を参照)にて、3か月以上継続して就業する。
  3. 就業先の法人から就業証明書を発行してもらう。
  4. 下記の書類を揃え、船橋市障害福祉課へ郵送する。
    ※就業証明書の発行日から14日以内に申請してください。
    (1) 申請書(第1号様式)
    (2) 研修費用の領収書(写し)
    (3) 研修の修了証明書(写し)
    (4) 市税納付確認書
    (5) 就業証明書

募集人数

(1) 初任者研修 10名程度(先着順)
(2) 実務者研修 15名程度(先着順)

その他

・船橋市民だけでなく、市外にお住まいの方も申請できます。
・介護保険サービス事業所で就業されている方向けの申請はこちら

参考資料

この補助金に関して定めた「船橋市障害福祉サービス従事者に対する研修費用助成事業補助金交付要綱および本市の補助金等の交付に関する基本的な事項を定めた「船橋市補助金等の交付に関する規則」についても併せてご確認ください。

船橋市障害福祉サービス従事者に対する研修費用助成事業補助金交付要綱(PDF形式 202キロバイト)

船橋市補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月30日規則第50号)(PDF形式 555キロバイト)

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 計画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日