障害者グループホームの設置・運営について

更新日:令和5(2023)年9月19日(火曜日)

ページID:P048077

目次

お問合せ先

 記事内容によってお問合せ先が異なりますので、詳細につきましては下記の担当課までお願いいたします。

内容 担当課 電話番号

1.障害者グループホームの概要

6.自立支援給付費の算定に関する基準 

7.補助金の交付について 
障害福祉課 047-436-2307

4.障害者総合支援法令等に規定される指定基準

5.事業所指定を受けるにあたって

指導監査課 047-436-2425
2.建築基準法に関する基準 建築指導課 047-436-2673
3.消防法に関する基準 消防局予防課 047-435-1115

1.障害者グループホームの概要

 障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定された障害福祉サービスの一つで、身体・知的・精神障害者及び難病患者等が世話人等の支援を受けながら、地域のアパート・マンション・一戸建て等で共同生活を送る場です。

 障害者グループホームのサービス内容は同条第17項に規定されています。

障害者グループホームの役割について

 障害者グループホームは、障害者総合支援法における障害者の入所施設からの地域移行の受け皿として機能しており、また、障害者の親の高齢化に伴う将来的な入居の希望もあり、今後も需要の増加が見込まれているサービスです。
 船橋市では、障害のある人もない人も地域の中で安心して暮らせるよう、特に、障害者が親亡き後の備えとして、今後も障害者グループホームの整備を推し進めてまいります。

2.建築基準法に関する基準

 障害者グループホームに係る建築物の用途は、建築物の形態に応じて以下のとおりとなります。
 なお、一般的な建築物の形態における例示であるため、これとは異なる建築物の用途となる可能性があります。

障害者グループホームに係る建築物の用途

建築物の形態
(用途変更前)

建築物の用途
(用途変更後)

・一戸建ての住宅

・ワンルーム等の単身の共同住宅を除くファミリータイプ共同住宅(3LDK等)

寄宿舎

・ワンルームタイプ共同住宅(※)

・サテライト型住居

共同住宅

 ※ワンルームタイプの共同住宅として建築確認を受けている建築物の複数戸を障害者グループホームとして使用する場合には、既存設備の変更がないことを条件に、共同住宅のまま使用することが可能です。

建築確認申請等について

 空き家が増加傾向にあるなか、住宅から他用途への転用による有効活用の推進を1つの目的として、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日に全面施行となりました。これにより、既存の一戸建ての住宅等を障害者グループホームとして使用する場合、変更する部分の床面積が100平方メートルではなく200平方メートルを超える場合から建築確認申請が必要となり、手続き不要となる対象面積が拡大されました。
 ただし、手続き自体が必要ないというだけで、建築基準関係規定には適合させる必要があります。

 また、一戸建ての住宅等(階数3で延べ面積200平方メートル未満)を他の用途とする場合(特定小規模特殊建築物)、在館者が迅速に避難できる措置として、警報設備の設置や階段の安全措置を講じた場合には、耐火建築物等とすることが不要となりました。

 なお、障害者グループホームは建築基準法上の特殊建築物となるため、床面積が100平方メートルを超える場合は建築基準法施行条例(千葉県)が適用となり、接道長さや周囲空地、主要出入口などの規定が付加されます。そのため、特殊建築物ではない一戸建ての住宅などから障害者グループホームに用途変更しようとする際には、特にご注意ください。

【参照】

小規模な建築物の用途変更の手続き不要範囲の拡大(PDF形式 2,735キロバイト)

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001299734.pdf)

一戸建ての住宅と寄宿舎の基準で異なる主なもの(階数3で延べ面積200平方メートル未満の場合)

項目

一戸建ての
住宅

寄宿舎

警報設備 住宅用火災警報器の設置が必要 自動火災報知設備又は特定小規模設備用自動火災報知設備の設置が必要
竪穴区画 適用なし 避難経路となる階段等の竪穴部分に間仕切壁又は戸を設置して区画

防火上主要な間仕切壁

適用なし

居室と廊下の間や一定規模毎の壁等を準耐火
構造以上とし、小屋裏又は天井裏に達せしめ
ること

※防火規制の緩和の要望があったことから、
防火対策の規制の合理化が図られています。

排煙設備

ほぼ適用なし

居室に排煙上有効な開口部が必要

非常用照明

適用なし

寝室以外の居室と廊下、階段などの避難経路
に設置が必要

※平成30年3月29日に平成12年建設省告示第
 1411号が改正され、床面積が30平方メート
 ル以下の居室については一定の条件を満た
 せば設置が不要となりました。(告示第2号)
 なお、床面積の合計が30平方メートルを超
 える居室についても一定の条件を満たせば
 設置が不要となります。(告示第1号)

2以上の直通階段

適用なし

避難階以外の階における寝室の床面積の合計
が100平方メートルを超える場合、2以上の直
通階段が必要

屋内階段の寸法

階段及び
その踊場の幅

75cm以上

75cm以上

※階段の両側に手すりを設け、踏面を粗面または滑りにくい材料で仕上げた場合は( )内の数値

けあげの寸法

23cm以下

22cm以下
(23cm以下)

踏面の寸法

15cm以上

21cm以上
(19cm以上)

【参照】

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001294992.pdf)

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001228597.pdf)

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001228596.pdf)

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001225722.pdf)

防火対策の規制の合理化について

 平成26年7月1日の建築基準法施行令の改正及び平成26年8月22日改正の「間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(国土交通省告示第860号)」の施行により、AもしくはBのいずれかに該当する場合には、寄宿舎等における間仕切壁の防火対策が適用除外となっています。

A

床面積200平方メートル以下の階又は床面積200平方メートル以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部分に、自動スプリンクラー設備を設けた場合

B

小規模(※)で、各居室に煙感知式の住宅用防災報知設備若しくは自動火災報知設備又は連動型住宅用防災警報器が設けられ、(1)又は(2)のいずれかに適合する場合

※居室の床面積の合計が100平方メートル以下の階又は居室の床面積の合計100平方メートル以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部分

(1)

各居室から直接屋外、避難上有効なバルコニー又は100平方メートル以内毎の他の区画(屋外及び避難上有効なバルコニーは、幅員50cm以上の通路その他の空地に面するものに限る。以下「屋外等」という。)に避難ができるものであること

(2)

各居室の出口から屋外等に、歩行距離8m(各居室と通路の内装不燃化の場合は16m)以内で避難でき、かつ、各居室と避難経路とが間仕切壁及び常時閉鎖式の戸(ふすま、障子等を除く。)等で区画されているものであること

 また、平成28年6月1日の改正により「強化天井の構造方法を定める件(国土交通省告示第694号)」が施行されました。強化天井を講ずることにより、防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなくてもよいこととなりました。

【参照】

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001054685.pdf)

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001053545.pdf)

 出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001133483.pdf)

Q&A(建築基準法)

質問

回答

「寄宿舎」とはどのような用途の建築物なのか?また、「共同住宅」との違いは?

「寄宿舎」は、玄関、台所、便所、浴室などが原則として共用で、寝室だけが各入居者用に用意されている使用形態の建築物となります。それに対し、「共同住宅」は各住戸が独立して生活できる形態となっていて、廊下、階段等の共用部分を有している建築物となります。

特殊建築物とはどのような建築物か?

(1)学校、病院、集会場、共同住宅など不特定・多数の者が利用する建築物、(2)工場、倉庫などの火災発生の危険性が高い又は火災時に重大な被害が生じる恐れがある建築物、(3)火葬場、汚物処理場など周辺環境に与える影響が大きい用途の建築物が特殊建築物となります。建築基準法第2条第2号にその用途が列記されています。

共同住宅を障害者グループホームに用途変更するとき、改修は不要との認識でよいか?

ワンルームタイプについては改修の必要はありません。ただし、ワンルームを改造して2部屋を繋げるなど区画変更がある場合は、別途協議が必要となります。

ファミリータイプは、利用形態によって寄宿舎の要件が適用となりますので、事前に市と協議願います。

居室とはどのような室か?

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。住宅の便所、手洗所、浴室などは、その利用が一時的なものであることから、居室ではありません。

準耐火構造とはどのようなものか?

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。

竪穴区画とはどのようなものか? 階段、吹き抜け等の複数の階にわたって垂直方向に連続する空間(竪穴)は火災時に火災や煙の伝播経路となってしまいます。竪穴区画とは、竪穴部分とその他の部分とを区画することにより、火災と煙を遮断し、安全な避難経路の確保や円滑な消火・救助活動を図ることを目的とした規定です。

排煙上有効な開口部とはどういったものか?

天井又は天井から下方80cm以内の距離にある開放できる部分の面積の合計です。当該居室の床面積の1/50以上の開口部が必要となります。

非常用照明の設置が必要とあるが、グローランプや懐中電灯を代替としてもよいか?

代替はできません。非常用照明は廊下、階段などの避難経路に設置が求められます。なお、居室は採光条件等により設置が緩和される場合があります。

階段及びその踊場の幅、けあげ、踏面とは何か?

階段及びその踊場の幅は階段の横方向の長さ、けあげは階段の1段の高さ、踏面は1段の奥行長さとなります。建築物の用途やその規模によって必要とされる寸法が異なってきます。

常時閉鎖式の戸とはどういったものか? 普段は閉まっていて、通行時のみ開ける戸の形式です。具体的な構造としては、ドアクローザーを設けたもので、手を放すと自動的に閉まる戸です。戸の全開時にストッパーが働く戸は常時閉鎖式の戸とはなりません。

 ※詳細は建築指導課にお問い合わせください。

3.消防法に関する基準

 障害者グループホームは消防法施行令別表第一中の6項に該当する防火対象物に該当し、以下のように区分され、それぞれ下記のような消防用設備の設置が必要となります。

主な消防用設備

6項 ロ(5)

障害支援区分4以上の者が
概ね8割を超える施設

6項 ハ(5)

障害支援区分4以上の者が
概ね8割以下の施設

消火器

全部

延べ面積150平方メートル以上

屋内消火栓設備

延べ面積700平方メートル以上

スプリンクラー設備

全部

平屋建て以外で
床面積合計6,000平方メートル以上

自動火災報知設備

全部

全部
(利用者を入居・宿泊させるもの以外は
延べ面積300平方メートル以上)

漏電火災警報器

延べ面積300平方メートル以上

火災通報装置

全部
(自動火災報知設備と
連動して起動)

延べ面積500平方メートル以上

非常警報設備

収容人数50人以上

避難器具

原則として階の収容人数20人以上(避難階を除く)

誘導灯

全部

※構造・階数等によって設置基準が異なる場合があります。

※6項 ロ(5)であっても、一定の要件を満たせばスプリンクラー設備等を要しません。(詳細は消防局予防課にお問合せ下さい。)

 なお、平成25年12月の消防法施行令の改正(平成27年4月1日施行)により、以下の改正が行われ消防用設備等の設置が強化されました。

【主な改正内容】

・スプリンクラー設備の設置基準の見直し:6項ロに該当する施設は面積に関係なく設置が必要とされました。

・自動火災報知設備の設置基準の見直し:6項ハに該当する施設(利用者を入所させ、又は宿泊させるものに限る。)では、面積に関係なく設置が必要とされました。

・火災通報装置の起動方法の見直し:6項ロに該当する施設の装置は自動火災報知設備の作動と連動して起動することが必要とされました。

スプリンクラー設備の設置に関する船橋市の方針について

 平成27年4月に消防法施行令が改正され、障害者グループホームのスプリンクラー設置基準における面積要件が撤廃されました。これにより、障害者グループホームについては原則としてスプリンクラー設備の設置等が義務付けられました。
 ただし、避難が困難な入居者(障害支援区分4以上の者)の割合が全体の8割以下の場合等においては、スプリンクラー設備を設置することなく、障害者グループホームを開設することが可能です。
 しかし、開設時には障害支援区分4以上の入居者の割合が8割以下の場合でも、入退去により入居者の障害支援区分の割合が変動し、スプリンクラー設備の設置等が必要な障害者グループホームに該当することもあり得ます。
 また、実際に火災が発生した際に1名でも避難が困難な利用者がいれば、全ての入居者や職員の命が危険にさらされる可能性が高くなることから、安全性の確保のためにも、戸建の障害者グループホームについてスプリンクラー設備の設置をお願いしています。
 なお、本方針に関してご質問がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。

 Q&A(消防法)

質問

回答

・アパート・マンションタイプの1室を利用した障害者グループホームが6項ロ(5)であり、スプリンクラー設備の例外規定にも該当しない場合、スプリンクラー設備の設置は必要となりますか? アパート・マンションタイプであっても、6項ロ(5)の例外規定に該当しない場合は、当該部分にスプリンクラー設備の設置が必要となります。
・火災通報装置の起動が自動火災報知設備と連動するとは、どういうことですか。 障害者グループホームの火災時には、少数の職員が消火作業や入居者の避難誘導に従事するため、119番通報が遅れることがあります。そのような事態を防止するため、自動火災報知設備の感知器が火災を感知すると、火災通報装置が自動的に消防局に119番通報することができる仕組みのことです。

※詳細は消防局予防課にお問い合わせください。

4.障害者総合支援法令等に規定される指定基準

「船橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に規定される主な指定基準


(介護サービス包括型・外部サービス利用型)




世話人

常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

生活支援員

常勤換算で、次の(1)から(4)までに掲げる数の合計数以上

(1) 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数

(2) 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数

(3) 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数

(4) 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

※外部サービス利用型共同生活援助の場合は配置基準の適用なし

サービス管理
責任者

・利用者数が30人以下:1人以上

・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を
 増すごとに1人を加えて得た数以上

管理者

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない
場合は他の職務の兼務可)




住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確
 保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを
 提供する施設、通所により主として日中においてサービスを提供する事業
 所又は病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

設備

・共同生活住居は1以上のユニットを有すること。

・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居の入居定員:共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人
 以下とし、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置する場合にあっても、
 その入居定員の総数を2人以上10人(市長が必要と認めるときは20人)以
 下とすること

洗面所
便所等

・利用者の特性に応じたものであること

※サテライト型住居の設備基準
  (1)日常生活を営む上で必要な設備を設けること
  (2)居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること

(日中サービス支援型)




世話人

常勤換算で、利用者数を5で除した数以上

生活支援員

常勤換算で、次の(1)から(4)までに掲げる数の合計数以上

(1) 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数

(2) 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数

(3) 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数

(4) 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

夜間支援
従事者

夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上

※夜間支援従事者とは夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)
 を行う世話人又は生活支援員をいう。

サービス管理
責任者

・利用者数が30人以下:1人以上

・利用者数が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を
 増すごとに1人を加えて得た数以上

管理者

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない
場合は他の職務の兼務可)




住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確
 保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを
 提供する施設又は病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

設備

・共同生活住居は1以上のユニットを有すること。

・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居の入居定員:共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人
 以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されてお
 り、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居
 を設けることができるものとする。この場合において、1つの建物の入居
 定員の合計は、20人以下とする。

洗面所
便所等

・利用者の特性に応じたものであること



実施主体

・共同生活住居と併設又は同一敷地内にて指定短期入所(併設もしくは単独
 型)を行うものであること。

※指定短期入所の利用定員は、日中サービス支援型共同生活援助の入居定員
 の合計が20人又はその端数を増すごとに1人以上5人以下とする。

【参照】

船橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF形式 117キロバイト)

5.事業所指定を受けるにあたって

 新規の指定や住居の追加にあたっては、障害者総合支援法令等の規定に合致しているだけでなく、他法令(消防法、建築基準法等)に適合しているかを確認したうえで、指定を行います。

○具体的な流れについては、下記ページをご覧ください。
 指定障害福祉サービス・障害児通所支援事業者等の指定申請等について

○指定申請の際に必要な書類については、下記ページをご覧ください。
 指定障害福祉サービス等事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類ダウンロード

○近隣住民等への説明について
 グループホームを開設するにあたっては、事前に近隣住民や自治会長等に対して、挨拶・説明等を行っていただくようお願いいたします。事前に説明していただくことがトラブル等の防止につながります。なお、新規の指定時のみならず、事業開始後に事業所の所在地を変更する場合や、住居追加を行う場合にも、新たな建物について同様の対応をお願いいたします 。

6.自立支援給付費の算定に関する基準

 障害福祉サービスを利用する障害者に対しては、市町村から自立支援給付費が支給されます。

 自立支援給付費は、本来、市町村から利用者に支給されるものですが、実際には代理受領方式により、サービスを提供する事業者が市町村から利用者負担の金額(基本的には1割)を差し引いた額の支払いを受けます。基本となるサービス費の他に各種の加算・減算があります。

 自立支援給付費については、その算定要件が国の告示や通知で詳細に定められています。 現行の報酬は主として「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等によりますので、厚生労働省の下記ページをご覧下さい。

【参照】

厚生労働省ホームページ「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」

7.補助金の交付について

 船橋市では障害者グループホームの開設・運営等に、下記の補助金を交付しております。

船橋市障害者グループホームスプリンクラー整備費補助金

 火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する障害者グループホームの安全・安心を確保するため、賃貸物件にて新規開設される障害者グループホームへのスプリンクラー整備費の一部を補助します。 

 補助額は以下の通りです。
 次のア~ウのうち、最も低い額に補助率3/4を乗じた額(千円未満切捨て)

ア 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、スプリンクラー整備に必要な工事費又は
  工事請負費の実支出額の合計額
イ 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を
  控除した額
ウ 18,000円×延べ床面積

※消火ポンプユニット等の設置が必要な場合、1施設あたり3,000千円加算

【参照】

船橋市障害者グループホームスプリンクラー整備費補助金交付要綱(PDF形式 307キロバイト)

船橋市グループホーム運営費等補助金

 船橋市援護者が利用する定員6人以下の障害者グループホームに対して、定員や障害支援区分に応じて変動する補助基準額と自立支援給付費の差額を補助します。

 また新規開設時には、備品購入費等の一部について、定員1名につき3万円を補助します。

【参照】

船橋市グループホーム運営費等補助金交付要綱(PDF形式 235キロバイト)

船橋市グループホーム等入居者家賃補助

 障害者グループホーム及び生活ホームに入居している身体・知的・精神障害者及び難病患者等で、市町村民税が非課税の方(生活保護の住宅扶助受給者は除く。)に対して、1月分の家賃額の1/2(上限月額25,000円)を補助します。
※ただし、特定障害者特別給付費の支給対象の場合は、家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の1/2(上限月額20,000円)

○詳細につきましては、下記ページをご覧ください。

 グループホーム等入居者家賃補助について

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 施設整備係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日