グループホーム等入居者家賃補助「身」「知」「精」「難」

更新日:令和6(2024)年8月1日(木曜日)

ページID:P009717

グループホーム及び生活ホームに入居している障害者に対して、家賃負担の一部を補助します。

対象者

グループホーム及び生活ホームに入居している身体・知的・精神障害者及び難病患者等で、市町村民税が非課税の方(生活保護の住宅扶助受給者は除く。)

助成額

1月分の家賃額の1/2(上限月額25,000円)
ただし、特定障害者特別給付費の支給対象の場合は、家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の1/2(上限月額20,000円)

特定障害者特別給付費とは
平成23年10月1日より、障害福祉サービスのグループホーム又はケアホームに係る支給決定を受けている障害者(当該障害者又は同一の世帯に属する配偶者が市町村民税非課税の場合)に対して、特定障害者特別給付費(補足給付)が、家賃として月額10,000円(月額10,000円未満の場合は家賃相当額)支給されることとなりました。

申請時必要なもの

 マイナンバー制度により、障害福祉サービスの申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。

個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)

※その他追加書類が必要となる場合がございます。

※申請書等は、毎年度4月末日までに(年度の途中に申請する場合を除く)提出する必要があります。継続の方も同様となります。

代理の方が家賃補助費の請求及び受領をする場合は、以下の書類が必要です

(注)利用ホームで必要なものが違う場合がありますので、お問い合わせください。

請求時必要なもの

支給の時期

家賃補助の支給時期については、以下のとおりになります。

支給時期
対象となる月 支給される月
4月・5月・6月 8月
7月・8月・9月 11月
10月・11月・12月 2月
1月・2月・3月 5月

留意点

  • 申請書等を受理した月から家賃補助の対象となりますので、申請される場合はお早めにお手続きください。
  • 生活保護受給者の方については、対象外となります。ただし、生活保護受給者の方であっても、住宅扶助を受けていない方については対象となりますので、ご確認ください。
  • 補助金額については、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。

変更・中止の手続き

既に補助を受けている方で、以下のような事由が発生した場合は、変更・中止届の提出が必要となります。

グループホーム等入居者家賃補助変更・中止届(PDF形式:57KB)

  • ホームを変更した
  • 家賃額が変更した
  • ホームを退所した
  • 生活保護の受給を開始した

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日