家賃債務保証支援事業について
新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、市税の滞納の有無については申請要件として取り扱わないこととなりました。
そのため、令和2年4月24日以降、「市税納付確認書」は提出不要です。
なお、取り扱いに変更が生じた場合には、改めてホームページ等でお知らせいたします。
概要
住み替えにあたって、家賃債務保証会社(国の家賃債務保証業者の登録制度に登録している業者に限る)と家賃債務保証契約を締結する対象世帯(高齢者世帯、ひとり親世帯、障害者世帯等)に対して、費用の一部を助成します。
対象世帯
1.高齢者世帯・・・全員が60歳以上の世帯
2.未就学児養育世帯・・・小学校就学前の子供を含む世帯
3.18歳未満扶養特別世帯・・・18歳未満の者と同居し扶養するひとり親世帯・高齢者世帯等
4.障害者等同居世帯・・・身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)、療育手帳(○Aの1~Bの1)、戦傷病者手帳(第1款症以上)の交付を受けている者の世帯等
要件
・市内に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者
・市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、転居する者
・国の家賃債務保証業者登録制度に登録している家賃債務保証会社と家賃債務保証契約を締結する者
・対象世帯であること
・対象世帯の収入が、月額214,000円(公営住宅法施行令に定める収入基準により算出した額を適用)以下であること
・生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯でないこと
・対象世帯の全員が市税を滞納していないこと
助成額
初回保証料の1/2をを助成します。
※上限15,000円(千円未満切り捨て)
※更新時の助成はありません。
申請
転居後3か月以内に「船橋市家賃債務保証助成金交付申請書」に下記の書類を添えて住宅政策課へ申請してください。
1.転居後の住民票(全員分)
2.市税納付確認書
3.課税又は非課税証明書(全員分)
4.家賃債務保証契約書
5.家賃債務保証料の領収書
6.賃貸借契約書
7.障害者手帳等(該当者のみ)
参考
国の家賃債務保証業者の登録制度に登録している家賃債務保証会社についてはこちらをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html
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