令和7年度親世帯・子育て世帯近居同居支援事業について
概要
親世帯と子育て世帯が近居又は同居するための住宅取得に伴う費用を助成することにより、多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるよう支援します。
※近居とは、親世帯と子育て世帯が同一の小学校区、又は直線で1.2km以内の範囲に居住することをいいます。
対象要件
- 住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に、市に届出を提出していること
- 親世帯又は子育て世帯が、新たに建築又は購入した市内の住宅に令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に転居することにより市内で近居又は同居すること。
- 子育て世帯に18歳(生年月日が平成19年4月2日以降)以下の子ども(出産予定を含む。)が同居していること
- 親世帯又は子育て世帯が市内に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されていること
- 転居後の住所が住民基本台帳に記録されていること
- 申請者が市税を滞納していないこと
- 申請する世帯が、生活保護法に規定する被保護世帯ではないこと
- 申請する世帯が、船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
- 過去にこの事業の助成を受けていないこと
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合する住宅であること
- 耐震性能を有していること(以下参照)
- 転居した世帯の住宅が最低居住面積水準(以下参照)を満たしていること
耐震性能及び最低居住面積水準について(PDF形式 121キロバイト)
※最低居住面積の計算については、「居住面積計算ツール」をご利用ください
居住面積計算ツール(エクセル形式 14キロバイト)
助成金額について
10万円
申請手続について
事前届出
住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に、以下のいずれかの方法で市に届出をしてください。
(1)「船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)」を住宅政策課に提出(メール、郵送、FAX可)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式 22キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)(PDF形式 57キロバイト)
メールアドレス:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp
(2)電子申請にて届出
電子申請ページはこちら
交付申請
転居後、必要書類を添えて住宅政策課に直接申請してください。(郵送可)
- 船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第2号様式)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第2号様式)(ワード形式 30キロバイト)
- 市税納付確認書
市税納付確認書(ワード形式 90キロバイト)
- 申請者との親子の関係が証明できる戸籍全部事項証明書
- 建物の売買又は工事請負契約書の写し及び領収証の写し
- 建物の検査済証、確認済証又は確認通知書いずれかの写し
- 建物の築年数がわかる書類
- (子育て世帯の第一子が誕生前である場合)母子健康手帳の交付年月日及び母の氏名が書かれたページの写し
その他
詳しくはパンフレットをご覧ください。
ファイルダウンロード
耐震性能及び最低居住面積水準について(PDF形式121キロバイト)
居住面積計算ツール(エクセル形式14キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式19キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)(PDF形式57キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第2号様式)(ワード形式28キロバイト)
市税納付確認書(ワード形式90キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業実施要綱(PDF形式243キロバイト)
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業パンフレット(PDF形式999キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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