令和4年度親世帯・子育て世帯近居同居支援事業について
概要
離れて暮らす親世帯と子育て世帯が近居又は同居するために必要な費用を助成することにより、多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるよう支援します。
※近居とは、親世帯と子育て世帯が同一の小学校区、又は直線で1.2km以内の範囲に居住することをいいます。
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
助成金額について
(1)住宅の建築・購入の場合・・・10万円
(2)賃貸借契約の場合・・・5万円
また、子育て世帯の転居後の住宅が以下の要件を満たした場合、助成額が加算されます。
転居した「子育て世帯」が居住する住宅が
○誘導居住面積水準※1(別添「面積水準について」参照)を満たす場合・・・5万円加算
※1誘導居住面積の計算については「居住面積計算ツール」をご利用ください
○中古住宅(過去に個人の名義により、1年以上所有している住宅)の場合・・・5万円加算
世帯に関する条件
(1)親世帯と子育て世帯が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までに新たに市内で近居又は同居すること。(直線距離で1.2km以内から近居、同居から近居は対象外)
(2)子育て世帯に18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)以下の子ども(出産予定を含む)が同居していること。
(3)親世帯又は子育て世帯が市内に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されていること。
(4)転居後の住所が住民基本台帳に記録されていること。
(5)申請する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯ではないこと。
(6)親世帯と子育て世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7)船橋市高齢者住み替え支援事業に係る助成を受けていないこと。
(8)過去にこの事業の助成を受けていないこと。
住宅に関する条件
必須要件
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合する住宅であること。
- 令和3年12月1日以降に転居した世帯が最低居住面積水準(別添「面積水準について」参照)を満たしていること
※最低居住面積の計算については、「居住面積計算ツール」をご利用ください - 耐震性能を有していること(別添「耐震性能を有する建物について」参照)
- 登記されている住宅であること
次の事項に該当する場合の要件
建築又は購入の場合
- 転居した日の1年前以降に新たに建築、若しくは購入し、登記していること
賃貸借契約の場合
- 転居した日の1年前以降に賃貸借契約を締結していること。
申請について
令和4年12月28日(水曜日)までに以下に掲げる書類を添えて住宅政策課に直接申請してください。(郵送可)
全員が必要な書類
(1)船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
(2)申請者との親子の関係が証明できる戸籍全部事項証明書
次の事項に該当する場合に、必要な書類
子育て世帯の第一子が誕生前である場合
- 母子健康手帳の、交付年月日及び母の氏名が書かれたページの写し
建築又は購入の場合
- 全部事項証明書(建物)の写し ※法務局にて取得可能
- 検査済証等の写し
賃貸借契約の場合
- 賃貸借契約書の写し
- 重要事項説明書の写し
その他
ファイルダウンロード
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業実施要綱(PDF形式262キロバイト)
01.船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(PDF形式386キロバイト)
01.船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(ワード形式28キロバイト)
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業パンフレット(PDF形式272キロバイト)
耐震性能を有する建物について(PDF形式64キロバイト)
面積水準について(PDF形式115キロバイト)
居住面積計算ツール(エクセル形式14キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
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