令和6年度結婚新生活支援事業について
令和6年9月1日より、住宅の契約前の届出を不要とし、申請手続を簡略化しました。
これまで、住宅の取得等に係る契約の前に市に届出をしていない方は助成金の申請ができませんでしたが、9月1日より届出不要で助成金の申請ができます。
なお、住宅を取得し親世帯と近居又は同居する場合で助成上限を拡大するには、住宅の取得に係る契約を締結する前に届出を提出する必要があります。
結婚新生活支援事業の助成上限額の拡大について
概要
若年世帯の婚姻に伴う新生活の住居確保に係る初期費用を助成することにより、経済的負担を軽減します。
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であること
- 夫婦の所得の合算額が500万円未満であること
- 令和7年3月31日までに、夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借、リフォーム又は引越に係る支払をしていること
- 令和7年3月31日までに、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に転居していること
- 助成金申請時において夫婦の双方の住所が当該住宅の所在地であり、住民基本台帳に記録されていること
- 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと
- 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
助成金額について
住宅の取得、賃貸、リフォーム及び引越に係る費用の合計額(上限30万円)
※住宅を取得し、親世帯と近居又は同居する場合には上限額が40万円となります。
詳細は以下をご参照ください。
結婚新生活支援事業の助成上限額の拡大について
申請手続について
必要書類を添えて住宅政策課に提出してください。(郵送可)
- 結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第2号様式)
結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第2号様式)(ワード形式 26キロバイト) - 同意書(所得の確認に係るもの)
同意書(ワード形式 17キロバイト) - 夫婦の戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
- 住宅の取得、賃借、リフォームに係る契約書の写し
- 住宅の取得、賃借、リフォームの費用及び引越費用を支払いした領収証及び各費用の明細が分かる書類の写し
- (該当者のみ)夫婦の課税又は非課税証明書(所得額の記載のあるもの)
※上記の同意書により、市にて所得を確認できない方のみ必要です。 - (該当がある場合) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- (該当がある場合) 住宅手当等の受給額がわかる書類
その他
詳しくはパンフレットをご覧ください。
結婚新生活支援事業パンフレット(PDF形式 767キロバイト)
実施計画
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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