令和7年度結婚新生活支援事業について
概要
若年世帯の婚姻等に伴う新生活の住居確保に係る費用を助成することにより、経済的負担を軽減します。
※婚姻等:婚姻又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定するパートナーシップの関係
申請にあたっての注意事項
- 令和8年3月31日まで申請可能ですが、予算に限りがありますので、以下の「申請方法」及び「助成対象費用等」に記載している申請に必要な書類が揃い次第早めに申請してください。
- 令和7年6月30日までに申請する場合は、令和6年度所得(令和5年1月から12月までの所得)が制限の対象となります。
令和7年7月1日以降に申請する場合は、令和7年度所得(令和6年1月から12月までの所得)が制限の対象となります。
※4月1日以降に支払った領収証等が申請に必要ですが、申請のタイミングにご注意ください。
例)賃借の場合で最大4か月分の家賃及び共益費が対象となるが、 令和6年度所得が500万円未満で令和7年度所得が500万円以上のため、対象要件を満たす令和6年度所得に基づき、6月中に4月~6月分の3か月分を申請する等。
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第2条第2号に規定する宣誓若しくは同条第3号に規定する申告をした2人の者(「新婚世帯等」という。)であること
- 婚姻等の日における新婚世帯等の年齢がともに39歳以下であること
- 新婚世帯等の所得の合算額が500万円未満であること
- 令和8年3月31日までに、新婚世帯等のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新婚世帯等のどちらかが住宅の賃借に係る費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内の住宅の取得もしくはリフォームに係る費用、及び引越費用の支払をしていること
- 助成金申請時において新婚世帯等の双方の住所が当該住宅の所在地にあり、住民基本台帳に記録されていること
- 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと
- 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
申請方法
以下の必要書類を添えて、令和8年3月31日までに住宅政策課に提出してください。
(郵送の場合、令和8年3月31日必着 )
※住宅の契約をした方を申請者としてください。
※婚姻届等を提出し、かつ、同居開始後に申請してください。
※以下の「助成対象費用等」に係る領収証等が揃ってから申請してください。
※書類に不備がある場合は受付できません。
- 結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
船橋市結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(PDF形式 377キロバイト)
船橋市結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(ワード形式 31キロバイト)
- 同意書(所得等の確認に係るもの)
同意書(PDF形式 228キロバイト)
同意書(ワード形式 14キロバイト)
- 新婚世帯等の戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
パートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カード - 住宅の取得、賃借、リフォームに係る契約書の写し
- 住宅の取得、賃借、リフォームの費用及び引越費用の明細が分かる書類の写し及び各費用を支払ったことが分かる書類(領収証、金融機関の振込み明細や引落し明細等(「領収証等」という。))の写し
- (該当者のみ)新婚世帯等の課税又は非課税証明書(所得額の記載のあるもの)
※上記の同意書により、市にて所得を確認できない方のみ必要です。 - (該当がある場合) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- (該当がある場合) 住宅手当等の受給額がわかる書類
助成対象費用等
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った、市内に住宅を賃借するために要した費用、又は婚姻等の日から起算して1年以内に市内に新たに住宅を取得もしくはリフォームするために要した費用、及び当該住宅に引越しをするために要した費用が対象です。
賃借の場合の助成限度額について
令和7年度に敷金・礼金・仲介手数料を支払っている場合
以下のいずれか高い方の額
- 敷金・礼金・仲介手数料 + 賃料及び共益費の2か月分に相当する額
- 賃料及び共益費の4か月分に相当する額
令和6年度以前に敷金・礼金・仲介手数料を支払っている場合
賃料及び共益費の4か月分に相当する額
令和6年度以前に住宅を賃借、取得、リフォームした場合の例
助成金額
上記の費用の合計額(上限30万円)
※婚姻等の日における双方の年齢が29歳以下の場合、上限額が60万円となります。
その他
結婚新生活支援事業パンフレット
結婚新生活支援事業パンフレット(PDF形式 760キロバイト)
実施計画
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日