家賃低廉化住宅にご登録を
高齢者や障害のある人、子育て世帯等で所得が低く、住まい探しが困難な人のために、大家さんへ家賃を補助する「家賃低廉化住宅」を募集します。
登録された住宅に低所得者が入居した場合、月々の家賃を最大2万円補助します。
空き家・空き室を活用したい大家の皆さんはご登録ください。
対象
次の要件すべてに当てはまる住宅
- 船橋市内にある住宅であること
- 耐震性を有する建物であること※
※耐震性を有する建物とは、原則として新耐震基準を満たす建物をいいます。
着工日が昭和56年6月以降または竣工日が以下のいずれかである場合には、新耐震基準を満たすものとして取り扱います。
・1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
・4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
・10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工
上記に該当しない場合にあっては、新耐震基準を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出して頂く必要があります。
耐震診断報告書等の書類が無い場合には、登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行って耐震性を確保することができる場合に「第10条第1項第5号ただし書に係る書類 」を提出頂く事で、同要件を満たすものとすることが出来ます。
第10条第1項第5号ただし書に係る書類(ワード形式 16キロバイト)
- 住戸の床面積が下記の要件を満たしていること(令和7年10月より面積要件を変更しております。)
○一般型の場合
・各戸の床面積が25平方メートル以上(台所等が共用の場合は18平方メートル以上)
※既存住宅である場合は18平方メートル以上(既存住宅であって、台所等が共用の場合は13平方メートル以上)
既存住宅:建設工事完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
○共同居住型(シェアハウス)の場合・各専有部分の床面積が9平方メートル以上
・住宅全体の面積が〈15平方メートル×居住人数+10平方メートル〉以上であること - 本来家賃が5万円以下であること
- 家賃が近隣の家賃相場と同程度であること
- 2階以下の住戸または3階以上の住戸の場合にはエレベーターが設置されていること
- 空き室であること ほか
家賃低廉化住宅の登録方法
- 家賃低廉化住宅の登録をご希望されている旨、船橋市住宅政策課へご連絡ください。
船橋市住宅政策課:047-436-2712 メールアドレス:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp - 「セーフティネット住宅情報提供システム」より住宅情報等を登録申請してください。
なお、システム上の住戸登録項目の「入居者範囲」は、下記のとおり設定してください。
・低額所得者(生活保護者以外)を「入居可」とすること
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨について「はい」とすること
セーフティネット住宅情報提供システム:https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php
※第10条第1項第5号ただし書に係る書類については、別途船橋市住宅政策課のメールアドレス宛に送付してください。
入居者
入居希望者には、住宅政策課あてに入居資格の確認の申請をしていただきます。
住宅政策課にて審査のうえ、入居希望者あてに入居資格確認通知書を交付いたします。
その後、入居希望者には各不動産店にて入居申し込みを行っていただきます。
なお、ご登録頂いた物件は、住まいの相談窓口「住まいるサポート船橋(市社会福祉協議会内)」でも併せて紹介させていただきます。
補助額
上記の入居希望者が入居した場合に、月額家賃を最大2万円(※1)を補助します。(概ね20年間)※ただし予算の範囲内
(※1)補助金額の算出方法については、「【事業者用】船橋市住宅セーフティネット家賃低廉化事業マニュアル」をご覧ください。
【事業者用】船橋市住宅セーフティネット家賃低廉化事業マニュアル(PDF形式 2,202キロバイト)
その他
- 補助金は賃貸人の方へお支払いいたしますので、補助金の交付手続き等は賃貸人の方に行っていただきます。
- 詳しくは「【事業者用】船橋市住宅セーフティネット家賃低廉化事業マニュアル」をご覧ください。
- 登録後の手続きについては「家賃低廉化住宅登録後の手続」のページをご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日