急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策事業とは
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、知事が急傾斜地崩壊危険区域を指定します。その指定された区域について、崩壊を防止するための工事を行う事業です。 なお、事業費の一部について地権者(区域内に土地家屋等の権利を有するもの)(以下、地権者)の負担が必要となります。
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、知事が指定するもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、急傾斜地のうち崩壊するおそれのあるもので、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険区域指定箇所
船橋市の急傾斜地崩壊危険区域:4箇所(千葉県ホームページ)
急傾斜地崩壊防止工事を行うにあたって
船橋市では、急傾斜地崩壊防止工事に関する取扱いに必要な事項を、船橋市急傾斜地崩壊防止工事に関する指針で定めており、同指針及び下記事項に則り、手続きを行います。
急傾斜地崩壊防止工事の採択基準
- 自然のがけであること
- がけの勾配が30度以上あること
- がけの高さが5m以上あること
- がけの崩壊により被害を受けるおそれのある家屋が5戸以上あり、移転適地がないこと
- がけ地の所有者やがけの崩壊により被害を受けるおそれのある者等が工事を施工することが困難または不適当と認められるもの
- がけ地が保安林等に指定されていないこと
- 土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されていること
事業を進める上で必要なこと
- 地権者全員の意見をまとめ急傾斜地崩壊防止施設整備組合を設立すること
- 負担金の支払いも含め整備組合(地権者全員)の総意として事業を要望すること
- 整備組合(地権者全員)が危険区域の指定に同意すること
- がけに係る土地の境界を確認すること
- 工事実施に必要な土地の無償使用を承諾すること
- 負担金の納付を確約すること
- 工事により設置した崩壊防止施設に対し無償土地使用貸借契約を締結すること
一般的な対策事業における採択基準及び負担割合一覧
事業 | 事業主体 | がけの高さ | 危険家屋 | 事業費 | 費用負担割合 |
---|---|---|---|---|---|
国庫補助事業 | 千葉県 | 10m以上 | 10戸以上 | 7,000万円以上 | 事業費の10% |
県単独事業 | 千葉県 | 10m以上 | 5戸以上 | - | 事業費の10% |
県補助事業 | 船橋市 | 5m以上 | 5戸以上 | - | 事業費の10% |
※主要事業のみ記載。児童福祉施設や老人福祉施設等の災害時要援護者施設、避難関連施設、道路や鉄道敷などの公共施設等がある場合や災害時の緊急事業等の場合は採択基準や負担割合等が異なる場合があります。
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