居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)について
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、日常生活を営むのに援助を必要とする高齢者や障害のある人等の住まい探しが困難な人のために、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等(居住安定援助)を行う住宅(以下「居住サポート住宅」という。)の申請を受け付けています。
居住サポート住宅(居住安定援助計画)の申請方法
- 「居住サポート住宅情報提供システム」よりアカウント登録後、必要項目を入力し申請していただく必要があります。
また、システム上において、「計画(入居者範囲)」欄は、少なくとも1か所は「対象とする」にしていただく必要があります。
居住サポート住宅情報提供システム
- 居住サポート住宅の申請等に関する問い合わせについては、以下の担当の課へご連絡ください。
・建物に関する要件のお問い合わせ先 :【住宅政策課 047-436-2712】
・居住安定援助に関する要件のお問い合わせ先 :【福祉政策課 047-436-2383】
認定後、物件は住まいの相談窓口「住まいるサポート船橋(市社会福祉協議会内)」でも併せて紹介させていただきます。
対象
次の要件すべてに当てはまる住宅
建物に関する要件
- 船橋市内にある住宅であること
- 耐震性を有する建物であること※
※耐震性を有する建物とは、原則として新耐震基準を満たす建物をいいます。着工日が昭和56年6月以降または竣工日が以下のいずれかである場合には新耐震基準を満たすものとして取り扱います。
・1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
・4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
・10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工
上記に該当しない場合にあっては、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類(検査済証等)及び新耐震基準を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出して頂く必要があります。
耐震診断報告書等の書類が無い場合には、申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、申請後に耐震改修工事を行って耐震性を確保することができる場合に「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律施行規則」第8条第6号ただし書に係る書類(第8条第6号ただし書に係る書類(ワード形式 16キロバイト)」)を提出頂く事で、同要件を満たすものとすることが出来ます。
- 住戸の床面積が下記の要件を満たしていること
〇新築住宅の場合
各戸の床面積が、原則25平方メートル以上(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備える場合は18平方メートル以上)
〇既存住宅の場合
各戸の床面積が、原則18平方メートル以上(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備える場合は13平方メートル以上) - 入居者を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に限る専用賃貸住宅が1戸以上あること
- 家賃が近隣の家賃相場と同程度であること ほか
・建物に関する要件のお問い合わせ先:【住宅政策課 047-436-2712】
居住安定援助に関する要件(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)
- 1日1回以上の安否確認が担保される方法になっていること、または異常検知後の対応結果を認定事業者が把握できる体制になっていること
- 月1回以上の訪問等により、入居者の心身・生活を確認できること
- 入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、公的機関や福祉サービス事業者との連携体制が確保されていること ほか
福祉サービスのつなぎ先一覧については下記をご覧ください。
(今後更新予定)
・居住安定援助に関する要件のお問い合わせ先:【福祉政策課 047-436-2383】
システムの入力とは別途必要な書類一覧について
「居住サポート住宅情報提供システム」の入力とは別途必要な書類一覧 については、下記よりご覧ください。
システムの入力とは別途必要な書類一覧(PDF形式 83キロバイト)
居住サポート住宅(居住安定援助計画)の変更方法
認定を受けた居住サポート住宅(居住安定援助計画)を変更する場合は、変更の申請が必要となります。ただし、以下の「軽微な変更」に該当する場合は、届出の提出が必要になります。
軽微な変更(届出が必要な場合はこちら)
- 認定事業者が法人である場合において、その役員の氏名の変更
- 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合において、その代表者及び役員の氏名の変更
- 居住サポート住宅の名称の変更
- 専用賃貸住宅の戸数の増加
- 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
- 居住安定援助の対価の減額に係る変更
- 居住サポート住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更 など
申請・届出が不要な場合はこちら
- 専用賃貸住宅の位置の変更
- 便所や台所、浴室等のリフォーム等
- 安否確認を行う通信機器の位置の変更、交換 など
入居を希望される方について
入居者の募集は各認定事業者が行っております。
入居希望者には各認定事業者に、入居申し込みを行って頂きます。
居住サポート住宅一覧
居住サポート住宅情報提供システム
認定住宅への支援・融資等
- 認定された住宅のうち、一定の要件を満たすものに対して、国が改修費を補助しております。詳細は下記リンクをご覧ください。
居住サポート住宅改修事業 - リフォームする資金や、認定に向けたリフォームに必要な資金を対象とする賃貸住宅の融資制度です。詳細は下記リンクをご覧ください。
(今後更新予定)
その他
- 生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費については、代理納付が原則であり、認定事業者から生活支援課へ代理納付を希望する旨の通知が必要になります。
代理納付を希望する方は、生活支援課(TEL:047-436-2360)までご連絡ください。 - 認定家賃債務保証業者の一覧については下記ホームページよりご覧ください。
(今後更新予定)
ファイルダウンロード
第8条第6号ただし書に係る書類(ワード形式16キロバイト)
システムの入力とは別途必要な書類一覧(PDF形式83キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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