分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業について【申請受付を終了しました】
概要
分譲マンションの共用部分及び敷地のバリアフリー化等に必要な費用の一部を助成することによって、分譲マンションの質の向上を促進するとともに、安心して暮らせる環境づくりを支援します。
助成内容について
下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円)
※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。
- 手すりの設置
- スロープの設置
- 床のノンスリップ化
- 点字ブロックの設置
- 通路・開口部の拡幅又は改修
- エレベーターの設置等
- 断熱改修
- 椅子式階段昇降機の設置
対象工事の詳細についてはこちらをご覧ください
事業の要件等
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
申請に関する条件
(1) 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。
(2) 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。
(3) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
(4) 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。
(6) (1)~(5)の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること。
申請について
工事着手前に、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)に以下に掲げる書類を添えて申請を行った年度の1月12日までに住宅政策課に直接申請してください。(郵送不可)
- マンション管理規約の写し
- 「検査済証」の写し等(建築基準法(昭和25年法律201号)に適合することを証する書類の写し)
- 区分所有法第37条第1項の規定による集会(総会)の決議がされたものを証する書類の写し
- 居住の用に供している専有部分の戸数を証する書類
- 改修工事を行う箇所の現況を確認できるカラー写真並びに図面
- 工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等を示す書類(見積書等)
- 申請者が管理組合を代表する者であることを証する書類又はその写し
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
工事着手・実績報告について
市から助成の可否についての通知書が届いた後、工事に着手してください。
また、申請を行った年度の3月末日までに工事及び支払いを完了し、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等実績報告書(第6号様式)に下記の書類を添えて、住宅政策課に提出してください。
- 工事請負契約書の写し
- 支払額の内訳を示す書類(請求書等)の写し
- 領収書の写し
- 工事完了箇所のカラー写真
助成金の請求について
市から助成金額の確定通知を受けた方は、同封されている船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成金請求書(第8号様式)を住宅政策課へ提出してください。
その他
- 工事内容に変更があった場合には船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業内容変更申請書(第3号様式)を提出してください。
- 工事を中止する場合には船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等工事中止報告書(第5号様式)を提出してください。
- 事業の利用をお考えの方は、事前にご相談ください。
ファイルダウンロード
パンフレット(PDF形式529キロバイト)
対象工事一覧(PDF形式108キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業実施要綱(PDF形式209キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)(ワード形式44キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成申請書(PDF形式135キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業内容変更申請書(第3号様式)(PDF形式85キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等工事中止報告書(第5号様式)(PDF形式62キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等実績報告書(第6号様式)(ワード形式30キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等実績報告書(第6号様式)(PDF形式93キロバイト)
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成金請求書(第8号様式)(PDF形式91キロバイト)
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この記事についてのお問い合わせ
- 住宅政策課
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- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームで
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