【申請受付終了】令和4年度分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業について

更新日:令和5(2023)年1月10日(火曜日)

ページID:P047974

令和4年度の受付を終了しました。令和5年度の受付については、4月1日より開始する予定です。詳細は4月1日以降に当ページにてお知らせいたします。

概要

分譲マンションの共用部分及び敷地のバリアフリー化等に必要な費用の一部を助成することによって、分譲マンションの質の向上を促進するとともに、安心して暮らせる環境づくりを支援します。

助成内容について

下記工事を行う際に、工事費用の3分の1、又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成します。(上限100万円)

※工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。

  1. 手すりの設置
  2. スロープの設置
  3. 床のノンスリップ化
  4. 点字ブロックの設置
  5. 通路・開口部の拡幅又は改修
  6. エレベーターの設置等
  7. 断熱改修
  8. 椅子式階段昇降機の設置

対象工事の詳細についてはこちらをご覧ください

事業の要件等

以下の全ての条件を満たしていることが必要です。

申請に関する条件

(1) 市内に既存する建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションの管理組合であること。
(2) 区分所有法第3条の規定によりマンション管理規約が定められていること。
(3) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。
(4) 助成の対象となる費用について国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 区分所有法第37条第1項の規定により、集会(総会)の決議がされていること。
(6) (1)~(5)の全ての要件に該当している分譲マンションの管理組合の代表者であること。

申請について

工事着手前に、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成申請書(第1号様式)に以下に掲げる書類を添えて令和5年1月10日までに住宅政策課に直接申請してください。

  • マンション管理規約の写し (細則を除く)
  • 「検査済証」の写し等(建築基準法(昭和25年法律201号)に適合することを証する書類の写し)
  • 区分所有法第37条第1項の規定による集会(総会)の決議がされたものを証する書類の写し
  • 居住の用に供している専有部分の戸数を証する書類
  • 改修工事を行う箇所の現況を確認できるカラー写真並びに図面
  • 工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等を示す書類(見積書等)
  • 申請者が管理組合を代表する者であることを証する書類又はその写し
  • 委任状(代理人が申請を行う場合)

工事着手・実績報告について

市から助成の可否についての通知書が届いた後、工事に着手してください。
また、令和5年3月31日までに工事及び支払いを完了し、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等実績報告書(第6号様式)に下記の書類を添えて、住宅政策課に提出してください。

  • 領収書の写し 
  • 工事完了箇所のカラー写真 
  • (申請時から金額が変更となった場合)支払額の内訳を示す書類(請求書等)の写し

その他

※詳しくはパンフレットをご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日