終身建物賃貸借事業の認可制度について
終身建物賃貸借事業の概要
- 本事業の認可を受けた住宅では、賃借人(高齢者)が生きている限り存続し死亡時に終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの賃貸借契約を締結することができます。
- また、賃借人(高齢者)との終身にわたる賃貸借契約のほか、仮入居するための1年以内の定期建物賃貸借契約を締結することができます。
本事業の対象となる賃借人
- 60歳以上の単身の高齢者
- 配偶者若しくは60歳以上の親族と同居する、60歳以上の高齢者
※同居者は、賃借人の死後1カ月以内の申し出により継続居住が可能です。 - 60歳未満の者は、たとえ要介護・要支援の認定を受けていたとしても、本事業の対象となりません。(入居の際は、通常の賃貸借契約を締結してください。)
入居契約の解約を制限
- 貸主側からの解約申入れには、市長の承認が必要です。
(※市長が承認するのは、住宅の老朽・滅失等の事由により賃貸住宅として維持するのに過分の費用を要するに至ったときや、賃借人が長期間にわたって居住しないことにより住宅を適正に管理することが困難となったときに限られます。) - 賃借人から解約を申入れる場合は、解約申入れ6か月後に賃貸借契約が終了します。
(ただし、療養、老人ホームへの入所、親族との同居等を理由とした場合は、解約申入れ1か月後となります。)
認可基準
規模、設備基準
- 各住戸の床面積が25平方メートル以上であること。(既存住宅の場合は、18平方メートル以上)
※ただし、同等以上の居住環境が確保される場合は、13平方メートル以上で可。 - 各住戸に水洗便所・洗面台・台所・収納設備・浴室を備えること。
※ただし、同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所・収納設備・浴室を設置することを要しない。 - シェアハウス型賃貸住宅の場合は、以下の基準を満たすこと。
| シェアハウス型賃貸住宅の場合の規模・設備基準 | 備考 |
| 住宅全体の面積が15平方メートル×N+10平方メートル以上であること | N=入居定員 |
| 専用居室の入居者は1人とすること | |
| 専用居室の床面積が9平方メートル以上であること | |
| 共同利用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、洗濯室、浴室等を設けること | |
| 便所、洗面設備、浴室は、居住者概ね5人につき1か所以上の割合で設けること |
バリアフリー基準
新築の場合
- 段差のない床
- 廊下幅78cm(柱の存する部分は75cm)以上
- 出入口の幅は居室75cm以上、浴室は60cm以上
- 浴室は短辺120cm、面積1.8平方メートル以上(一戸建ての場合は短辺130cm、面積2.0平方メートル以上)
- 主たる共用の階段の寸法(T≧24、55≦T+2R≦65)
- 住戸内の階段の寸法(T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65)
T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm) - 手すりは便所、浴室及び住戸内の階段に設置
- 3階建以上の共同住宅には建物出入口のある階に停止するエレベーターを設置
- その他国土交通大臣の定める基準に適合すること
既存住宅の場合
- 手すりは便所、浴室及び住戸内の階段に設置
- その他国土交通大臣の定める基準に適合すること
入居契約の基準
- 公正証書等の書面により、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡したときに終了する賃貸借契約を締結すること。
- 賃借人から、仮入居したい旨の申し出があったときは、終身建物賃貸借に先立ち、仮入居のため一年以内の定期建物賃貸借契約を締結すること。
- 賃借人の死後1か月以内に、同居者から継続入居したい旨の申し出があった場合は、当該同居者と終身にわたる賃貸借契約を締結すること。
- 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。
- 入居者が不正の行為により入居したときは、賃貸借契約の解除を行うことを賃貸の条件とすること。
- 賃貸受託の整備をして事業を行う場合は、工事の完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払い金として一括して受領しないものであること。
- 前払い金を受領する場合は、前払い金の算定の基礎が書面で明示されたものであり、かつ、当該前払い金について、賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、保全措置(前払い金に係る債務の銀行による保証等)を講ずること。
管理方法の基準
- 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
- 賃貸借契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類を備え付けること。
- 「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」及び「船橋市住生活基本計画・高齢者居住安定確保計画」に照らして適切な運営方法とすること。
事業認可申請の手続き
事業認可の申請に係る提出書類
| 書類 | ワード・エクセル | |
| 認可申請書類のチェックリスト | 参考様式 | 参考様式 |
| 事業認可申請書 | 第1号様式 | 第1号様式 |
| 認可基準に適合する旨の誓約書 | 参考様式 | 参考様式 |
| 申請者が法人の場合は登記事項証明書、定款の写し | ー | ー |
| 申請者が個人の場合は住民票抄本 | ー | ー |
| 終身建物賃貸借に係る契約様式 | 国土交通省の標準契約書のページ | |
| 管理委託する場合は委託契約書の写し | ー | ー |
| 家賃等の前払金を徴する場合は 保全措置を証する書類(銀行の保証等) |
ー | ー |
事業をお考えの方は住宅政策課(下記お問い合わせ先)までご相談ください。
事業認可後の諸手続
住宅の届出に係る提出書類
| 書類 | ワード・エクセル | |
| 届出書類のチェックリスト | 参考様式 | 参考様式 |
| 賃貸住宅届出書 | 第7号様式 | 第7号様式 |
| 新築の場合は、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 (既存建築物の場合は、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図) |
ー | ー |
| 加齢対応構造等のチェックリスト(新築) | 参考様式 | |
| 加齢対応構造等のチェックリスト(既存建築物) | ||
| 認可基準に適合する旨の誓約書 | 参考様式 | 参考様式 |
| 終身建物賃貸借に係る契約様式 | 国土交通省の標準契約書のページ | |
| 申請者が土地・建物を所有する場合は、登記事項証明書(直近3か月以内のもの) (賃借する場合は、賃貸借契約書の写し並びに登記事項証明書の写し) |
ー | ー |
| 管理委託する場合は委託契約書の写し | ー | ー |
| 家賃等の前払金を徴する場合は 前払家賃の算定の基礎が明示されている書類 |
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| 家賃等の前払金を徴する場合は 保全措置を証する書類(銀行の保証等) |
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| 賃貸住宅の長期修繕計画書 | ー | ー |
| 検査済証(または確認済証)の写し | ー | ー |
その他の提出書類
| 書類 | ワード | |
| 事業変更認可申請書 | 第4号様式 | 第4号様式 |
| 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書 | 第8号様式 | 第8号様式 |
| 解約申入れ承認申請書 | 第9号様式 | 第9号様式 |
| 認可住宅の管理状況の報告について | 第13号様式 | 第13号様式 |
| 地位の承継の届出書 | 第16号様式 | 第16号様式 |
| 地位の承継の承認申請書 | 第17号様式 | 第17号様式 |
| 事業廃止届出書 | 第20号様式 | 第20号様式 |
船橋市が認可した事業について
(令和4年4月15日時点)
関連するその他の記事
- 国土交通省ホームページ(関係法令、終身建物賃貸借標準契約書がご覧になれます)(新しいウインドウが開きます。)
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- 住宅政策課 公営住宅係
-
- 電話 047-436-2679
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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