高齢者住宅整備資金の貸付
日常生活で介護を必要とする65歳以上の方や同居する家族に対し、浴室やトイレなどを整備するために住宅の補修や増改築をする場合に、資金を無利子で貸付します。
対象となる方
- 市内に1年以上住所を有し、介助を必要とする65歳以上の方もしくはその方と同居または同居を予定していること
- 世帯の生計を維持しており、返済能力を有していること。
- 現に、この制度による整備資金を借り受けていないこと
- 返済能力を有している連帯保証人を立てられること。
- 生活保護法による保護を受けていないこと
対象となる改造
- 浴室の補修または増改築
- トイレの補修または増改築
- 居室の補修または増改築
- 1~3のほか、介助が必要な高齢者のために必要な補修または増改築
貸付限度額
500万円(総額)
浴室 130万円
居室 240万円
トイレ 110万円
その他 100万円
利子について
資金の貸付けは無利子です
償還方法
- 償還方法・・・6か月毎の均等分割返済
- 償還期間・・・据置期間6か月経過後、貸付金額の区分に応じ5~14年の間とします。
(注)下記の償還期間表を参照して下さい。
遅延損害金
償還期限までに納入されない場合は、当初償還期限の翌日から償還日までの日数に応じ、年5%の遅延損害金を徴収いたします。
申請に必要な書類
- 船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付申請書(高齢者福祉課にあります)
- 船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付誓約書(高齢者福祉課にあります)
- 船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付調査票(高齢者福祉課にあります)
- 船橋市心身障害者等住宅整備資金貸付に係る重要事項説明書 (高齢者福祉課にあります)
- 貸付を受けようとする方の住民票の写し(住民票に記載されている全員のもの)、市県民税(非)課税証明書、市県民税納税証明書、印鑑登録証明書
- 総工事の見積書、工事前・工事後の平面図(段差解消が伴う箇所は寸法の入った立面図も)、住宅改造前の状況が明らかな写真、工事請負契約書の写し
- 連帯保証人の市県民税(非)課税証明書、市県民税納税証明書、印鑑登録証明書
- 住宅の所有者がわかる書類(固定資産税納税通知書の写し又は評価額証明書等)
- 介助を要する高齢者の介護保険証・身体障害者手帳・療育手帳の写し
※その他の添付書類が必要な場合もございます。
※証明書等は全て直近のもの(原本)を提出してください。
※押印は実印でお願いします。
貸付金の振込時期
工事完了の検査のおおむね1ヶ月後。
留意事項
工事着工前に必ず審査を受けてください。着工後の申請については貸付できません。
まずは高齢者福祉課にご相談ください。
申請窓口
高齢者福祉課
(注)上記以外に、介護保険の給付として20万円までの住宅改修費の給付を受けられる場合があります。
償還期間表
50万円以下:5年
50万円を超え60万円以下:6年
60万円を超え70万円以下:7年
70万円を超え80万円以下:8年
80万円を超え90万円以下:9年
90万円を超え120万円以下:10年
120万円を超え150万円以下:11年
150万円を超え200万円以下:12年
200万円を超え250万円以下:13年
250万円を超え500万円以下:14年
例:貸付金額が100万円の場合
償還期間・・・・・10年
1年の償還額・・・・・10万円
1回の償還額(年2回)は5万円
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 高齢者福祉課 在宅支援係
-
- 電話 047-436-2352
- FAX 047-436-2350
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日