障害者控除対象者認定書を交付します
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された方に、確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※この認定書は税の申告に利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。
※障害者手帳等をお持ちでない65歳未満の方で、常に就床を要し複雑な介護を必要とする方については、税の障害者控除の対象となる場合があります。
詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
所得税に関すること 船橋税務署 047-422-6511
市民税に関すること 船橋市役所市民税課 047-436-2214
対象者
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
1. 船橋市に居住し、かつ住民登録のある方。
2. 満65歳以上の方。
3. 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方。
(介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)
(注)認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日。(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
(注)令和6年分の認定書の基準日は令和6年12月31日。
(注)身体障害者手帳等により、特別障害者控除を受けられる方は該当しません。
控除額
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。
身体の障害の状態
身体状況(めやす)
障害者 身体障害者(3~6級)に準ずる人
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
特別障害者 身体障害者(1級、2級)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
認知症の状態
身体状況(めやす)
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
申請書類
本人または親族からの申請が必要です。申請者が本人もしくは親族以外の場合は委任状が必要です。
申請書は高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)及び各出張所・連絡所で配布するほか、こちらからも取り出せます。希望者には、申請書の郵送も可能です。
申請窓口
高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)
各出張所・連絡所の福祉ガイドコーナーでは書類回送サービスによりお預かりします
郵送(高齢者福祉課あて)でも可
オンライン申請をご希望の方は、こちらからご利用ください。
(申請者が本人もしくは親族以外の場合は委任状が必要となりますので、オンライン申請はご利用いただけません)
申請の受付・交付時期
申請書は原則、申告する年の11月から受付、12月より交付します。(認定書の交付までは2週間ほどかかります。)
認定書はその年の申告に限り有効です。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 高齢者福祉課 在宅支援係
-
- 電話 047-436-2352
- FAX 047-436-2350
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日