障害者控除対象者認定書を交付します

更新日:令和7(2025)年10月3日(金曜日)

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 障害者手帳の交付を受けていない65歳以上で、申請により認知症または身体の障害の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された方を対象に、確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

※本認定書はその年の申告に限り有効です。
※税の所得控除のみに利用できるものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。

※障害者手帳等をお持ちでない65歳未満の方で、常に就床を要し複雑な介護を必要とする方については、税の障害者控除の対象となる場合があります。
詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

所得税に関すること 船橋税務署      TEL:047-422-6511
住民税に関すること 船橋市役所 市民税課 TEL:047-436-2214

対象者

認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方

1. 船橋市に居住し、かつ住民登録のある方
2. 満65歳以上の方
3. 認知症または身体の障害が一定の基準に該当する方
 ※介護保険の認定調査資料等を基に審査します。
 ※認定基準日に介護認定をお持ちでない方は、医師の診断書等の提出により審査が可能です。
       高齢者福祉課までご連絡ください。

 ● 認定基準日とは、税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日。
  (対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
 ● 令和7年分の認定書の基準日は、令和7年12月31日。
 ● 身体障害者手帳等により、特別障害者控除を受けられる方は該当しません。

控除額

障害者控除
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。

身体状況(めやす)

○身体の障害の状態

障害者 身体障害者(3~6級)に準ずる人

屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者 身体障害者(1級、2級)に準ずる人

次の状態よりも障害の重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

○認知症の状態

障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人

日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる人

次の状態よりも障害の重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

申請書類

申請書は高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)及び各出張所・連絡所で配布するほか、こちらからも取り出せます。希望者には、申請書の郵送も可能です。
※本人または親族以外の申請の場合は、委任状が必要です。

船橋市障害者控除対象者認定申請書・記入例(PDF形式)

船橋市障害者控除対象者認定 委任状(PDF形式)

事業案内(PDF形式 )

申請窓口

高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)

各出張所・連絡所でもお預かりします

郵送(高齢者福祉課あて)でも可

オンライン申請をご希望の方は、こちらからご利用ください。
(本人または親族以外の申請の場合は、委任状が必要となりますのでオンライン申請はご利用いただけません。)

申請の受付・交付時期

原則、申告の対象となる年の11月から申請を受付し、12月より認定書を交付します。
(認定書の交付までは2週間ほどかかります。)
なお、前年分以前の認定書の申請は随時受付しています。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

高齢者福祉課 在宅支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日