障害者控除対象者認定書とはどのようなものですか。
回答
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方を対象に交付し、確定申告等の際に提出または提示することにより、税の所得控除が受けられるものです。
※身体障害者手帳等をお持ちで、特別障害者控除が受けられる方は本認定書交付の対象外です。
申告等の手続きの際に、お持ちの障害者手帳等を提出または提示ください。
手続きの詳細については、下記へお問い合わせください。
所得税 船橋税務署 TEL:047-422-6511
住民税 船橋市役所 市民税課 TEL:047-436-2214
※本認定書の交付にあたって、介護保険の認定調査資料等を基に審査します。
認定基準日に介護認定をお持ちでない方は、医師の調査書の提出により審査が可能です。
(調査書の発行にあたり費用が発生する場合がありますが、自己負担となります)
※控除を受けるためには、確定申告等が必要です。
交付された認定書を所持しているだけでは控除は受けられませんので、ご注意ください。
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