昨年、障害者控除対象者認定書を交付されたが、今年も申請が必要ですか。

更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日)

ページID:P010783

回答

認定書の交付にあたって、申告の対象となる年ごとに申請が必要です。

本認定書は、認定書に記載された認定基準日における対象となる年の申告に限り有効なため、ご希望の場合は毎年申請が必要です。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

高齢者福祉課 在宅支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日