障害者控除対象者認定書はどのような人が対象ですか。
回答
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
1. 船橋市に居住し、かつ住民登録のある方
2. 満65歳以上の方
3. 認知症または身体の障害が一定の基準に該当する方
※介護保険の認定調査資料等を基に審査します。
※認定基準日に介護認定をお持ちでない方は、医師の診断書等の提出により審査が可能です。
高齢者福祉課までご連絡ください。
● 認定基準日とは、税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日。
(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
● 令和7年分の認定書の基準日は、令和7年12月31日。
● 身体障害者手帳等により、特別障害者控除を受けられる方は該当しません。
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