重度障害者等住宅改造費の助成
重度障害者のために居室等のバリアフリー工事をした場合に、その費用の一部を助成します。
工事を行う前にご相談ください。
対象者
次のすべてに該当する障害者又はその介護者
(1)市内に1年以上居住し、住所を有している
(2)身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(○Aの1~Aの2)を所持
(3)世帯の最多納税者の住民税課税額が32万円以下である
※同一家屋で世帯を分離していても、同居とみなします。
(4)65歳以上で介護認定の申請をして非該当となった方
※40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方も、介護認定の申請をし、非該当となった場合は対象になります。
介護保険認定者は高齢者福祉課(TEL 047-436-2352)で助成申請の受付を行います。なお、要介護2以下の方は工事金額により障害福祉課での受け付けとなることがあります。
対象工事
- 浴室・便所・玄関・台所・廊下・階段・居室の改造(主に段差解消等のバリアフリー工事が対象)
- 簡易スロープ・手すり・リフト・階段昇降機・簡易移替機・風呂昇降機 の設置
※障害手帳の障害内容や程度により対象となる工事を審査します。
助成額
- 住民税非課税世帯⇒工事費実費(50万円限度)
- 住民税32万円以下の課税世帯⇒工事費の1/2(50万円限度)
必要なもの
船橋市重度障害者等住宅改造費助成申請書(PDF形式:107KB)
同意書(PDF形式:59KB)
- 工事見積書(原本)と図面
- 改造着手前の状況を明らかにする写真
- 請負契約書等の写し
- 住宅の所有を確認できる書類(登記簿謄本・固定資産税納税通知書の写し等)
※障害に起因する工事であることの確認のため、医師意見書の提出が必要になる場合があります。
注意事項
- 必ず工事着工前に申請してください。障害の内容や程度と工事内容を審査し、工事完了後に助成します。
- 一人一度限り受けられる助成制度です。この助成金を過去に受けた方、この助成金の対象となって改造された住宅は助成対象外となります。
関連事業
●各制度により、細かい支給要件を定めております。詳細は、工事開始前に各担当課へお問い合わせください。
住宅改修費の支給制度(介護保険課)
介護保険を利用した支給制度になります。介護認定該当者はこちらの制度が対象になります。
高齢者住宅改造資金の助成(高齢者福祉課)
介護保険の支給限度額(20万円)をすでに使い切った、もしくはこれから申請する工事が20万円を超える方等は、市独自の助成制度(上限50万円)をご利用いただける場合があります。詳しくは上記のリンク先ページをご覧ください。
障害児・者への日常生活用具費の支給(障害福祉課)
「下肢・体幹機能障害3級以上の身体障害者手帳所持者」、又は「難病患者」につきましては、日常生活用具費支給制度の中で、住宅改修費の支給をご利用いただける場合があります。
住宅バリアフリー化等支援事業について(住宅政策課)
上記制度の対象にならない方は、こちらの制度をご利用いただける場合があります。また、断熱工事については、上記制度との併用が可能です。
ファイルダウンロード
船橋市重度障害者等住宅改造費助成申請書(PDF形式89キロバイト)
同意書(PDF形式56キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 相談支援係
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- 電話 047-436-2309
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
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