住宅改修費の支給制度
自宅に手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合に、工事費の一部を介護保険から支給します。ご利用いただくためには、着工前に市役所への事前申請が必要です。
住宅改修制度の詳細については、「介護保険住宅改修の利用について(案内冊子)」をご参照ください。
1.給付金額
介護保険の対象工事分として支払った金額のうち、20万円を限度に、その9割~7割を支給します。限度額内であれば、何回かの工事で分割してご利用いただくことも可能です。
2.対象となる工事
- 手すりの設置
- 段差の解消(敷居の撤去、スロープの取り付け、床のかさ上げなど)
- 床材の変更(滑りにくい材質への変更、つまづきやすい畳からフローリングへの変更など)
- 扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテン等への交換など)
- 洋式トイレへの便器の取替え(和式から洋式への変更、洋式便器の高さ変更など)
- 上記工事に付帯して必要となる工事(手すり設置のための壁面補強など)
対象工事に該当するか不明な場合は、介護保険課または担当のケアマネジャーにご相談ください。
3.支給方法
支給方法には、以下の2種類があります。
償還払い
被保険者が施工事業者に工事費全額を支払い、その後市から被保険者に介護給付分(9割~7割)を支給します。
施工事業者は自由に選ぶことが可能です。
(例)負担割合が1割の被保険者が20万円分の工事を行う場合、被保険者はいったん20万円全額を施工事業者に支払います。その後、介護給付分の18万円を市から被保険者に対して支給します。
受領委任払い
被保険者が施工事業者に自己負担分(1割~3割)のみを支払い、その後市から施工事業者に介護給付分(9割~7割)を支給します。
施工事業者は船橋市に登録をした事業者の中から選ぶ必要があります。
(登録事業者一覧はこちらをご覧ください)
(例)負担割合が1割の方が20万円分の工事を行う場合、被保険者は自己負担分の2万円のみを施工事業者に支払います。その後、残りの18万円を市から施工事業者に対して支給します。
4.手続きの流れ
(1)事前申請書類を提出する
工事を行う前に、以下の書類をご用意の上、介護保険課にご提出ください。
- 介護保険住宅改修費支給申請書 (償還払い・受領委任払いで別書式)
- 工事費見積書(施工事業者が作成)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 施工予定箇所の工事前写真(撮影した日付入りのもの)
- 住宅所有者の承諾書 (被保険者以外が名義人の建物を改修する場合)
※改修する建物の名義人が被保険者以外の場合は、あらかじめ名義人に工事の承諾を得てください。
(2)着工の許可通知を受け取る
申請から1週間程度で、介護保険課から「工事前申請受付のお知らせ」(着工の許可通知)を被保険者あてに発送します。この書類がお手元に届いたら、ケアマネジャーと施工事業者に連絡をとり、工事を開始してください。
(3)完了報告書類の提出
工事が完了したら、以下の書類をご用意の上、介護保険課にご提出ください。
- 住宅改修完了報告書 (償還払い・受領委任払いで別書式)
- 工事費の領収証(被保険者本人宛のもの)
- 工事費内訳書(施工事業者が作成)
- 施工箇所の工事後写真(撮影した日付入りのもの)
(4)住宅改修費の支給
完了報告書類を提出した翌月下旬に、市から指定口座へ給付費を振り込みます。
5.申請にあたっての注意事項
- 家屋の新築、増改築は対象外です。
- 住民票上の住所地(介護保険被保険者証に記載されている住所)の家屋が対象となります。近親者の家や住所地ではない所有物件に対する工事は給付対象になりません。
- 入院・入所中の方が自宅へ戻るための準備工事についても給付対象となる場合があります。詳細は介護保険課にご相談ください。
- 事前申請から工事内容が変わった場合は、必ず介護保険課にご報告ください。無断で変更した場合、給付の一部または全部が受けられない可能性があります。
- 過去の給付履歴が分からなくなってしまった場合は、ケアマネジャーを通じて介護保険課にご照会ください。
6.申請様式等
償還払い専用
介護保険住宅改修費支給申請書
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
住宅改修完了報告書
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
受領委任払い専用
介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い専用)
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
住宅改修完了報告書(受領委任払い専用)
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
共通様式
見積書標準様式
Excel形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
介護保険住宅改修に伴う住宅所有者の承諾書
Word形式|PDF形式
住宅改修に係る照会書(ケアマネジャー用)
Word形式|PDF形式
介護保険住宅改修の利用について(案内冊子)
PDF形式
7.関連制度
各制度の支給要件や助成の上限額等は、それぞれのリンク先のページ、または各担当課にご確認ください。
高齢者住宅改造資金の助成(高齢者福祉課)
介護保険の住宅改修で申請する工事金額が限度額(20万円)を超える方は、市独自の助成制度を併用できる場合があります。また、限度額をすでに使い切った場合でも、単独で利用できる場合があります。
重度障害者等住宅改造費の助成(障害福祉課)
障害児・者への日常生活用具費の支給(障害福祉課)
一部の障害者手帳を持っており、介護保険の認定を申請した上で非該当となった方は、上記2種類のうちどちらか、または両方の制度をご利用いただける場合があります。
住宅バリアフリー化等支援事業(住宅政策課)
介護保険や上記制度の対象にならない方は、こちらの制度をご利用いただける場合があります。また、断熱工事については、介護保険と併用できる場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 給付係
-
- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
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