介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
船橋市では平成28年3月から、総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業を開始しました。
1.「総合事業」とは
総合事業は、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための介護保険の新しい仕組みです。
「基本チェックリスト」により「事業対象者」の判定を受けた方については、要介護認定等の手続きを省略して、「総合事業の訪問型・通所型サービス」を利用できるようになります。
船橋市では、これまで要支援1,2の方向けに提供していた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」「介護予防通所介護(デイサービス)」の2種類のサービスが、総合事業の「訪問型・通所型サービス」に移行しました。
また、サービス内容を限定することで負担額を抑えた、新たな訪問型・通所型サービスを創設し、利用者の多様なニーズに合ったサービスを提供しています。【イメージ図】
2.対象となる方
- 要支援1,2の方
- 基本チェックリストで総合事業の利用が必要であると判定された方
(地域包括支援センター・在宅介護支援センターで実施します。)
3.サービスの種類
サービス名 | 概要 |
---|---|
介護予防訪問型サービス 介護予防生活支援サービス |
ヘルパーが自宅を訪問し、自力で行うことのできない生活動作の介助や家事援助を行うサービスです。 |
介護予防通所型サービス 介護予防運動機能向上デイサービス 介護予防ミニデイサービス |
通所介護施設へ通い、機能訓練やレクリエーションなどに参加するサービスです。 |
4.総合事業の周知
平成28年度に、市民公開講座として、市民の方を対象とする説明会を市内5か所で開催しました。
関連するその他の記事
- 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する事業者向け情報
- 介護予防・日常生活支援総合事業(厚生労働省のページ)(新しいウインドウが開きます。)
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