特定福祉用具購入費の支給制度
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合に、購入費の一部を介護保険から支給します。
1.給付金額
福祉用具の購入費として支払った金額のうち、年度で10万円を限度に、その9割~7割が支給されます。限度額内であれば、複数の物品を対象とすることも可能です。
2.対象となる品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- スロープ(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。)
- 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。)
購入したい製品が対象品目に該当するか分からない場合は、介護保険課または販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。
3.支給方法
支給方法には、以下の2種類があります。
償還払い
被保険者が販売事業所に購入費用全額を支払い、その後市から被保険者に介護給付分(9割~7割)を支給します。
(例)負担割合が1割の方が5万円の福祉用具を購入する場合、被保険者はいったん5万円全額を販売事業所に支払います。その後、介護給付分の4万5千円を市から被保険者に対して支給します。
受領委任払い
被保険者が販売事業所に自己負担分(1割~3割)のみを支払い、その後市から販売事業所に介護給付分(9割~7割)を支給します。
(例)負担割合が1割の方が5万円の福祉用具を購入する場合、被保険者は自己負担分の5千円のみを販売事業所に支払います。その後、残りの4万5千円を市から販売事業所に対して支給します。
4.手続きの流れ
(1)販売事業所を選ぶ
購入する前に、担当のケアマネジャーと相談のうえ、購入する販売事業所を選びます。
(2)用具を購入する
販売事業所の福祉用具専門相談員と相談の上、用具を購入します。
(3)支給申請書類の提出
以下の書類をご用意の上、介護保険課にご提出ください。
- 介護保険特定福祉用具購入費支給申請書 (償還払い・受領委任払いで別書式)
- 購入費の領収書(被保険者本人宛のもの)
- 購入した物品の値段がわかるカタログ等の写し
(4)特定福祉用具購入費の支給
支給申請書類を提出した翌月下旬に、市から指定口座へ給付費を振り込みます。
5.申請にあたっての注意事項
- 指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません。(指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もあります)購入前に必ず確認をお願いします。
- 介護保険施設や医療機関等(居宅ではない場所)での使用を目的とした用具の購入は対象となりません。 詳細は市役所にご相談ください。
6.申請様式
介護保険福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
Word形式|PDF形式|記入例(PDF形式)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 給付係
-
- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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