介護保険における第三者行為について
交通事故等で加害者(第三者)から被害を受けたことにより、介護保険のサービスを利用することになった場合、保険者(船橋市)の負担する分の介護サービス費用を、保険者(船橋市)が加害者(第三者)に請求する場合があります。 (介護保険法第21条)
以上のような理由から、交通事故等が原因で介護保険のサービスを利用することになったときには、届出が必要な場合がありますので介護保険課までご連絡ください。
※介護保険のサービスを利用していない場合には届出は必要ありません。
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- 介護保険課
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- 電話 047-436-2302
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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